○三種町あきた結婚支援センター入会登録料助成事業交付要綱
令和6年4月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、三種町在住の独身男女の出会いと結婚に資するため、一般社団法人あきた結婚支援センター(以下「支援センター」という。)への入会登録料を三種町が助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 独身者
(2) 入会日又は更新日において三種町に住所を有する者
(3) 町税その他町に対する納付金を滞納していない者
(助成の額)
第3条 助成する金額は、支援センター入会登録料1万円(登録日から2年間有効)とし、2回を上限に助成する。
(助成の手続き)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三種町あきた結婚支援センター入会登録料助成金交付申請書兼納付等状況調査同意書(様式第1号)にあきた結婚支援センター入会登録料の負担に関する協定書(令和3年8月24日締結)第4条に定める同意書を添えて町長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の同意書の提出をもって、あきた結婚支援センター入会登録料助成金(以下「助成金」という。)の受取を支援センターに委任したものとみなす。
(助成金の請求)
第6条 支援センターは、前条に定める交付決定があったときは、助成金を申請者に代わって町長に請求するものとする。
2 支援センターは、当該月ににおいて支援センターに入会した者の助成金を、入会登録料負担金請求書に入会登録者名簿を添えて、翌月7日までに町長に請求しなければならない。
(助成金の支払)
第7条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認められたときは、支援センターに助成金を入会登録料負担金として支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、助成金の交付を受けた者に偽りその他不正行為が認められたときは、交付した助成金を返還させることができる。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。