○三種町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、婚姻数の増加と少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対し、三種町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 住宅取得費用 婚姻を機に取得した住宅(建物に限る。)の購入費
(3) 住宅のリフォーム費用 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用
(4) 住宅賃借費用 婚姻を機に賃借した住宅に係る賃料、敷金、礼金、共益費及び手数料
(5) 引越費用 婚姻を機に行う引越しに要した費用であって、引越業者又は運送業者に支払った実費をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 対象となる住宅が町内にあり、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が申請に係る住宅の所在地となっていること。
(2) 夫婦の双方又は一方が、過去に地域少子化対策重点推進交付金結婚新生活支援事業の補助を受けたことがないこと。ただし、前年度に本町において補助金の交付を受けた夫婦であって、交付を受けた補助金の額が上限に達しなかった者を除く。
(3) 夫婦共に町税等の滞納がないこと。
(4) 補助金の交付後継続して2年以上、本町に住む意思があること。
(5) 婚姻日における年齢が、夫婦ともに39歳以下であること。
(6) 前年分の夫婦の合計所得金額が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、前年分の夫婦の合計所得金額から前年分の貸与型奨学金の年間返済額を控除した額とする。
2 事業年度内において請求した補助金の額が第5条第1項に定める限度額に達しなかった対象世帯(以下「継続世帯」という。)は、当該年度の翌年度においても、再度、補助金の交付の申請を行うことができる。
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和6年4月1日から令和7年3月31日に夫婦のいずれかが支払った住宅取得費用、住宅のリフォーム費用、住宅賃借費用及び引越費用とし、支払った金額が領収書等により確認できること。ただし、他の公的制度による家賃補助等を受けている場合は、当該費用を補助対象経費に含めない。
2 住宅のリフォーム費用は、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であること。ただし、倉庫及び車庫に係る工事費用並びに門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。
(1) 夫婦の一方が婚姻日前に賃貸契約し居住していた住居に、他方が後に同居した場合 住民票、賃貸契約書等により同居を確認できた日以後に支払った費用の額
(2) 夫婦が婚姻日前から同居していた場合 婚姻日以降に支払った費用の額。ただし、婚姻日から起算し1年以内に契約した場合は同居開始以降に支払った費用の額
(3) 夫婦の双方又は一方が勤務先から住宅に係る手当が支給されている場合 当該住宅に係る手当の額を差し引いた額
(4) 地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合 当該支援額に相当する額を、それぞれ対象となる費用から控除した額
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額に相当する額とし、1世帯当たりの上限を次のとおりとする。
(1) 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 60万円
(2) 上記以外の世帯 30万円
2 継続世帯の補助金の額は、補助対象経費の実支出額に相当する額とし、上限額から前年度に交付した補助金の額を差し引いて得た額を限度とする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三種町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 婚姻後の戸籍謄本の写し
(2) 住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)
(3) 住宅の売買契約書、領収書等の写し(住宅を購入した場合)
(4) 住宅の工事請負契約書、領収書等の写し(住宅を新築及びリフォームした場合)
(5) 住宅の賃貸借契約書、賃借に要した費用に係る領収書等の写し(住宅を賃借した場合)
(6) 引越費用に係る領収書等の写し
(7) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住宅を賃借した場合であって、勤務先より住宅手当の支給を受けている場合)
(8) 申請者及びその配偶者の納税証明書又はその写し
(9) 申請者及び配偶者の所得証明書又はその写し(所得の確認を要する場合)
(10) 貸与型奨学金の返済額がわかる書類又はその写し(所得の確認を要する場合)
(11) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他この告示に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第11条 補助対象者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(報告等)
第12条 町長は、補助金の交付前後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告書」という。)を求めることができる。
2 補助対象者は、前項の報告書を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。