○みたね健康21計画策定協議会設置要綱
令和6年4月19日
告示第51号
(設置)
第1条 この告示は、健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現を目指し、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく市町村健康増進計画(以下「みたね健康21計画」という。)を策定するに当たっての意見交換及び検討を行うため、みたね健康21計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げる事項について協議する。
(1) みたね健康21計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、健康増進対策に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 保健医療福祉関係者
(2) 教育関係者
(3) 行政関係者
(4) 住民組織関係者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する事務が終了するまでとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 副会長は、会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、委嘱後最初に招集される協議会の会議は、町長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康推進課において行う。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、令和6年5月1日から施行する。