○三種町1か月児健康診査事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、乳児の疾病の早期発見、早期治療及び健康増進を図るとともに子育て家庭を支援するために実施する生後1か月児健康診査事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受診対象者)

第2条 生後1か月児健康診査(以下「健診」という。)の受診対象者は、出生後おおむね1か月を経過した乳児であって、受診日において町に住所を有するものとする。

(協力医療機関)

第3条 健診を受診できる医療機関は、町と業務委託契約を締結した医療機関(以下「協力医療機関」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、里帰り出産等の事情がある場合は、協力医療機関以外の医療機関において健診を受診することができる。

(健診の内容)

第4条 健診の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状況

(3) 疾病及び異常の有無

(4) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じた投与

(6) その他育児上問題となる事項(生活習慣、養育環境等)

(受診票及び問診票の交付)

第5条 町長は、受診対象者の保護者(子に対し親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、当該受診対象者を現に監護するものをいう。)に対し、生後1か月児健康診査受診票及び生後1か月児健康診査問診票を交付する。

(協力医療機関での受診方法)

第6条 前条の受診票及び問診票の交付を受けた者は、協力医療機関に受診票及び問診票を提示し、健診を受診することができるものとする。

(協力医療機関からの請求等)

第7条 協力医療機関が健診を実施したときは、当該健診に要した費用(以下「健診費用」という。)について、受診対象者1人につき4,000円を限度に町長に請求するものとする。この場合において、健診費用が4,000円を超えるときは、超えた額を受診対象者の保護者から徴収するものとする。

2 前項の請求は、受診票及び問診票に添付して、健診を実施した月の翌月10日までに行うものとする。

3 町長は、協力医療機関から健診費用の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求のあった額を支払うものとする。

(協力医療機関以外で受診した場合における健診費用の助成)

第8条 町長は、受診対象者が協力医療機関以外の医療機関で健診を受診した場合は、当該受診対象者の保護者に対し、健診費用を助成するものとする。この場合において、助成の限度額は4,000円とする。

2 受診対象者が協力医療機関以外の医療機関で健診を受診した場合は、当該受診対象者の保護者が、三種町生後1か月児健康診査費用助成申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して、健診を受診した日の属する年度の末日までに町長に健診費用の助成を申請しなければならない。

(1) 健診の結果が記録されている書類及び問診票

(2) 健診の受診に係る領収書及び明細書

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、申請者に支給するものとする。

(返還)

第9条 町長は、受診対象者の保護者が偽りその他の不正な手段により受診対象者に健診を受診させたときは、町長が協力医療機関に当該受診対象者に係る健診費用として支払った額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、助成を受けた者が偽りその他の不正な手段により助成を受けたときは、助成を受けた額の全額又は一部を返還させることができる。

(事後指導)

第10条 協力医療機関は、受診対象者の保護者に対して健診結果に基づき、適切な指導を行うとともに、母子健康手帳に健診結果及び指導事項を記入するものとする。

2 町長は、健診結果に基づき、協力医療機関と連携を図りながら、受診対象者の保護者に対し適切な指導を行うものとする。

(秘密の保持)

第11条 健診に関係する協力医療機関等の医師、看護師その他関係者は、当該健診の実施において知り得た秘密を、健診の実施目的以外に使用してはならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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三種町1か月児健康診査事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第52号

(令和6年4月1日施行)