○三種町避難行動要支援者支援事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び三種町地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)に基づき、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)において、避難行動要支援者が避難支援等関係者から支援を受けられる体制を整備し、災害に備えた協力体制づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避難行動要支援者 町内に居住する者のうち、災害時等に自力で避難することが困難であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する次のからまでの要件のいずれかに該当する者(第7条第3号に掲げる者を除く。)をいう。

 75歳以上の高齢者のみで構成される世帯に属する者

 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定により要介護認定され、その要介護状態の区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に規定する要介護3、要介護4又は要介護5である者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けており、その障害の程度が総合等級で1級又は2級である者

 秋田県知事の定めるところにより交付された療育手帳を所持する者で、その障害の程度がA判定である者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者で、その障害の程度が1級である者

 自ら支援を希望する者等、次条に規定する避難行動要支援者名簿への掲載を求めた者の中で、町長が必要と認める者

(2) 個別避難計画 避難行動要支援者等から得た情報を利用して、災害時等において当該避難行動要支援者に必要な支援を円滑かつ迅速に行うための計画をいう。

(3) 避難支援等関係者 消防機関、警察、民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項に規定する市町村社会福祉協議会、自治会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者をいう。

(避難行動要支援者名簿の整備)

第3条 町長は、地域防災計画に基づき、避難行動要支援者となる者について、災害時等における避難支援等を円滑かつ迅速に実施するための基礎となる避難行動要支援者名簿(以下「要支援者名簿」という。)を作成する。

(登録情報)

第4条 要支援者名簿には、避難行動要支援者に係る次に掲げる情報を登録する。

(1) 氏名

(2) 性別

(3) 生年月日

(4) 住所又は居所

(5) 電話番号その他の連絡先

(6) 避難支援等を必要とする事由

(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項

(要支援者名簿の提供)

第5条 町長は、災害の発生に備え、地域防災計画の定めるところにより、避難支援等の実施に必要な限度で、要支援者名簿の登録情報のうち、次条の規定による情報提供の本人同意(次項において「本人同意」という。)を得ている者に係る情報を避難支援等関係者に提供するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、災害時等において、避難行動要支援者の生命を災害から保護するため特に必要があると認めるときは、地域防災計画の定めるところにより、避難支援等の実施に必要な限度で、本人同意を得ることなく、要支援者名簿を避難支援等関係者に提供することができる。

(要支援者名簿の提供同意)

第6条 前条第1項の要支援者名簿の提供に同意する避難行動要支援者は、同意確認書(名簿情報)(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の場合において、避難行動要支援者の身体の状況等により避難行動要支援者本人による必要事項の記載及び提出が困難なときは、本人の家族等の者が本人に代わりこれを記載し、提出することができる。

(要支援者名簿の登録情報の削除)

第7条 町長は、要支援者名簿に登録された者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、登録を削除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 町外に転出したとき。

(3) 入院又は特別養護老人ホーム、障害者施設等へ入所し、自宅へ戻る見通しが立たないとき。

(4) 第2条第1号に規定する避難行動要支援者の要件に該当しなくなったとき。

(要支援者名簿の更新)

第8条 町長は、要支援者名簿を少なくとも毎年度1回更新するものとする。

2 町長は、前項の規定により要支援者名簿を更新したときは、要支援者名簿情報の提供を受けた者(以下この条において「名簿情報受領者」という。)に対し、更新後の要支援者名簿の情報を提供するものとする。この場合において、名簿情報受領者は、更新後の要支援者名簿の情報を受領する際に更新前の要支援者名簿の情報を町に返還しなければならない。

(個別避難計画の作成等)

第9条 町長は、地域防災計画の定めるところにより、要支援者名簿に登録されている避難行動要支援者のうち、次条の規定により個別避難計画の作成に同意している者(以下この条において「個別避難計画作成対象者」という。)に係る個別避難計画(様式第2号)を作成するものとする。

2 町長は、地域防災計画の定めるところにより、避難支援等の実施に必要な限度で、次条の規定による情報提供の本人同意を得ている者に係る個別避難計画情報を避難支援等関係者に提供するものとする。

3 個別避難計画作成対象者は、第1項の規定により個別避難計画を作成した後、個別避難計画の記載内容に変更が生じたときは、速やかに町長に申し出なければならない。

4 町長は、前項の申出があったときは、速やかに個別避難計画の修正を行うものとする。

(個別避難計画の作成及び提供同意)

第10条 避難行動要支援者は、個別避難計画を作成することに同意する場合、及び個別避難計画に記載の情報を避難支援等関係者に提供することに同意する場合は、同意確認書(個別避難計画)(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 前項の場合において、避難行動要支援者の身体の状況等により避難行動要支援者本人による必要事項の記載及び提出が困難なときは、本人の家族等の者が本人に代わりこれを記載し、提出することができる。

(個別避難計画作成等の委託)

第11条 町長は、第6条第1項に規定する同意確認書(名簿情報)の提出、第9条第1項に規定する個別避難計画の作成及び前条に規定する同意確認書(個別避難計画)の提出(以下「個別避難計画作成等」という。)に関する業務について、個別避難計画作成等を適切に遂行できると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。

(委託料の支払)

第12条 町長は、前条の規定による個別避難計画作成等が完了したときは、別表に掲げる業務の実施件数に応じて、同表に定める額を委託事業者に支払うものとする。

(提供申請書兼誓約書の提出)

第13条 第5条第1項及び第9条第2項の規定により、要支援者名簿及び個別避難計画(以下「要支援者名簿等」という。)の提供を希望する避難支援等関係者(消防機関、警察、民生委員、町社会福祉協議会を除く。)は、避難行動要支援者名簿等提供申請書兼誓約書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(避難支援等関係者による支援)

第14条 避難支援等関係者は、要支援者名簿等に基づき、避難行動要支援者の避難支援を行うものとする。

2 避難支援等関係者は、要支援者名簿等を活用し、避難行動要支援者の安否確認を行ものとする。

3 避難所等において、要支援者名簿等、その他避難行動要支援者に関する情報は、避難所等の責任者に共有し、その後の生活支援に活用するよう努めるものとする。

(個人情報保護及び要支援者名簿等の管理)

第15条 名簿情報等の漏えい防止のために必要な措置を講じるため、要支援者名簿等の提供を受けた避難支援等関係者は、当該避難支援等関係者における個人情報保護に関する取扱方針等の整備に努めるとともに、要支援者名簿等の破損、改ざんその他個人情報の漏えい等の事故を防止するために、次の各号に掲げるとおり要支援者名簿等を適正に管理しなければならない。

(1) 要支援者名簿等管理責任者を選任し、町長に届け出ること。

(2) 要支援者名簿等管理責任者は、原則として申請のあった避難支援等関係者の代表者が就任するものとする。ただし、要支援者名簿等管理責任者が特に必要と認める場合は、申請のあった避難支援等関係者の構成員の中から要支援者名簿等保管責任者を定め、要支援者名簿等を保管させることができる。

(3) 施錠管理を確実に行うとともに、要支援者名簿等管理責任者、要支援者名簿等保管責任者のみが鍵を管理すること。

(4) 複写しないこと。

(5) 電子データに加工しないこと。

(6) 要支援者名簿等管理責任者、要支援者名簿等保管責任者以外の当該避難支援等関係者の構成員に要支援者名簿等の登載事項を知らせる必要がある場合は、要支援者名簿等管理責任者、要支援者名簿等保管責任者の立会いの下で閲覧させる方法によること。なお、当該避難支援等関係者に属する者が多数に及ぶ場合は、あらかじめ要支援者名簿等を閲覧できる者を定めておくなど、適切な管理を行うこと。

(7) 避難支援等関係者は、要支援者名簿等を紛失したときは、速やかに町長に報告すること。

2 避難支援等関係者は、前条に規定する支援以外の目的で要支援者名簿等の情報を利用してはならない。

(秘密保持義務)

第16条 第5条第1項及び第9条第2項の規定により要支援者名簿等の提供を受けた避難支援等関係者その他の者は、正当な理由がなく、当該要支援者名簿等の情報及び支援上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。また、避難支援等を行う立場を退いた後も同様とする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

業務内容

委託料(消費税及び地方消費税含む。)

同意確認書(名簿情報)の提出

1件につき1,100円

同意確認書(個別避難計画)の提出

1件につき1,100円

個別避難計画の作成(新規)

1件につき3,300円

個別避難計画の作成(更新)

1件につき2,200円

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三種町避難行動要支援者支援事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第57号

(令和6年4月1日施行)