○三種町地方就職学生支援金交付要綱
令和6年5月28日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、秋田県(以下「県」という。)と県内市町村が共同して実施する第2期秋田県移住・就業支援事業における地方就職学生支援事業(以下「地方就職学生支援事業」という。)において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)の大学を卒業して、県内就職及び三種町に移住する者に対し、予算の範囲内で三種町地方就職学生支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、若者の人材確保及び三種町への移住促進を図ることを目的とし、その交付については、第2期秋田県移住・就業支援事業実施要領(令和6年4月1日あきた未来創造部移住・定住促進課長決裁。以下、「県実施要領」という。)及び法令等の定めるところによるほか、この告示に定めるところによるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付対象者は、移住等に関する要件を満たし、かつ、就業に関する要件を満たす者とする。
(1) 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村をいう。以下同じ。)を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みである。
イ 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住している。
(2) 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地が秋田県内に所在する企業に就職することが内定している。
イ 卒業後に上記内定企業に就職し、三種町に移住する意思を有している。
(3) その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ その他、町長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(1) 就業先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 勤務地が秋田県内に所在すること。
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
ウ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等ではないこと。
エ 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
オ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(2) 就業条件等に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
イ 当該地域への勤務地限定型社員としての採用予定であること。
(交付金額)
第4条 支援金の交付金額は、前条の交付対象額から内定先の企業が支給した交通費を控除した額に2分の1を乗じて得た額とし、県実施要領第8の1に基づき17,220円を限度とする。
2 前項の規定により算出された支援金の額に1円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(交付回数)
第5条 交付回数は、1人1回を限度とする。
(交付申請)
第6条 支援金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 三種町地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号)
(2) 在学証明書(大学等所定の様式のもの)
(3) 交付申請書に記載した交通費の領収書(コピー可)
(4) 内定先企業による内定証明書(様式第2号)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨を申請者に通知する。
(交付決定通知書の再交付)
第8条 申請者が支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付(不交付)決定通知書の再交付を必要とするときは、三種町地方就職学生支援金交付(不交付)決定通知書再交付願(様式第4号。以下、「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。
(報告及び立入調査)
第10条 町長は、第6条に規定する申請書を受理した場合のほか、地方就職学生支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要な報告及び立入調査を申請者又は関係各所に求めることができる。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
イ 申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
ウ 申請日から1年以内に三種町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に三種町に住民票がある場合を除く。)
エ 就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3箇月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。)
オ 転入日から3年未満で三種町以外の市区町村に転出した場合
(2) 半額の返還
ア 転入日から3年以上5年以内に三種町以外の市区町村に転出した場合
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年6月1日から施行する。