○広報みたねの購読に関する要綱

令和6年6月4日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、三種町広報紙発行規則(平成18年三種町規則第14号)第5条第2項に規定する広報みたね(以下「広報」という。)の購読に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 広報の購読の対象者は、次のとおりとする。

(1) 町外に在住し、広報の購読を希望する者

(2) 町外に住所を有する事業所等(ただし、国・県の機関、市町村自治体、病院や福祉施設、公共性が高く住民の閲覧のために供している施設を除く。)

(3) その他町長が必要と認める者

(購読期間)

第3条 購読期間は、原則として1月号から12月号までの1年間とする。

(購読の申込み)

第4条 広報の購読を希望する者(以下「購読者」という。)は、広報みたね購読申込書(別記様式)により、町長に申し込まなければならない。ただし、他の方法により申込者の住所、氏名及び電話番号が確認できる場合は、これに代えることができる。

(購読料)

第5条 購読者は、1月号から12月号までの配布に係る経費として1部につき1,800円を納付しなければならない。

2 年の途中で購読を開始した場合であっても、購読料は前項に定めた額とする。

3 年の途中で購読を停止した場合であっても、購読料は返還しないものとする。

(購読料の納付)

第6条 前条の購読料は、町長が指定する口座に振り込む方法により納付するものとする。

2 前項の納付に係る振込手数料は、購読者の負担とする。

(広報の発送)

第7条 広報の発送は、前条の規定による購読料の納付を確認した後、広報の納品日に発送の手続を行うものとする。

(購読の更新及び停止)

第8条 購読者が、継続して購読を希望する場合は、当該年の12月末日までに購読料を納付するものとする。

2 町長は、購読者が購読料を12月末日までに納付しない場合は、購読更新の意思がないものとし、発送を停止するものとする。

(購読者の住所等の変更)

第9条 購読者は、住所や電話番号など、申込書の内容に変更が生じた場合は、速やかに申し出るものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年6月4日から施行する。

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広報みたねの購読に関する要綱

令和6年6月4日 告示第61号

(令和6年6月4日施行)