○三種町教育支援センター設置要綱

令和6年5月28日

教育委員会告示第12号

(目的)

第1条 心理的・情緒的理由等により登校できない状態にある児童生徒に居場所を提供し、個に応じた学習活動を進めながら心の安定を図り、自らの進路を主体的に捉え、社会的自立を目指せるよう支援することを目的に三種町教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。

(名称、位置及び事務局)

第2条 教育支援センターの名称、位置及び事務局は、次のとおりとする。

名称 あすなろ教室

位置 三種町鵜川字西本田2番地

事務局 三種町教育委員会総務学事係

(入級対象者)

第3条 教育支援センターの入級対象者は、三種町立小学校及び中学校に在籍する児童生徒とする。

2 前項の規定にかかわらず、三種町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は、前項に定める者以外の者を入級対象者とすることができるものとする。

(業務)

第4条 教育支援センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 当該児童生徒に関する相談及び訪問活動

(2) 当該児童生徒への学習援助及び指導

(3) 学校及び保護者への指導、助言、支援及び情報収集・提供

(4) 学校、家庭、地域及び関係機関との連携

(5) その他教育委員会が必要と認める業務

(開設時間)

第5条 教育支援センターの開設時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第6条 教育支援センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(1) 日曜日、火曜日、木曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(入級手続き)

第7条 入級を希望する児童生徒の保護者は、あすなろ教室入級申請書(様式第1号)を当該児童生徒が在籍する学校長(以下「学校長」という。)に提出することにより、申請するものとする。

2 前項の申請書の提出を受けた学校長は、あすなろ教室入級承認書(様式第2号)を作成し、前項の申請書とともに教育委員会に提出するものとする。

3 前項の書類の提出を受けた教育委員会は、入級が当該児童生徒の学校復帰等に効果的と判断したときは、あすなろ教室入級承諾書(様式第3号)により、学校長を経由して、当該申請者に通知するものとする。

(退級手続き)

第8条 教育委員会は、次のいずれかに該当するときは、入級している児童生徒(以下「入級児童生徒」という。)を退級させるものとする。

(1) 入級児童生徒の保護者があすなろ教室退級申出書(様式第4号)を提出したとき。

(2) 入級児童生徒が在籍する小学校及び中学校を卒業したとき。

(3) 入級児童生徒が三種町外の学校に転校したとき(転校後に、当該入級児童生徒を第3条第2項に規定する入級対象者として認める場合を除く。)

(4) その他教育委員会が入級児童生徒を退級させることが適当と認めるとき。

2 教育委員会は、前項の規定により入級児童生徒を退級させるときは、あすなろ教室退級決定通知書(様式第5号)により、入級児童生徒の保護者に通知するものとする。

(通級状況の報告)

第9条 教育支援センターは、入級児童生徒の通級の状況について、月毎にあすなろ教室通級状況報告書(様式第6号)により学校長に報告する。

(出席の取扱い)

第10条 入級児童生徒が通級した日は、学校長が認めた場合において、指導要録上出席扱いとすることができる。

(事故の対応)

第11条 教育支援センターでの活動時間及び通級途中における入級児童生徒の傷病については、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の定めるところによるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和6年6月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

三種町教育支援センター設置要綱

令和6年5月28日 教育委員会告示第12号

(令和6年6月1日施行)