○労働者災害補償保険法の適用を受ける会計年度任用職員の公務災害及び通勤災害に伴う休業補償等の支給に関する規則

令和6年7月1日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)の適用を受ける会計年度任用職員の公務災害及び通勤災害に伴う休業補償及び休業援護金(以下「休業補償等」という。)の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、公務災害、通勤災害及び給付基礎日額とは、それぞれ法第7条第1項第1号及び第2号並びに第8条に規定する業務災害、通勤災害及び給付基礎日額をいう。

2 この規則において会計年度任用職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の会計年度任用職員をいう。

3 この規則において給与とは、三種町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三種町条例第15号)第2条第1項第29条第1項の給料、手当、報酬及び費用弁償をいう。ただし、職務のため旅行したときの費用弁償は除く。

(休業補償等の実施)

第3条 この規則で定める休業補償等の実施については、休業補償等を受けようとする者の請求に基づいて、町長が行うものとする。

(休業補償)

第4条 会計年度任用職員が公務災害又は通勤災害による療養のため勤務することができないときは、当該勤務することができない日の第1日目から第3日目までの期間(以下「補償期間」という。)につき、休業補償として、給付基礎日額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、補償期間中に当該補償期間の給与又は法第12条の8第1項第2号に規定する休業補償給付若しくは法第21条第2号に規定する休業給付の支給を受けた日がある場合は、その日は補償期間に算入しない。

(休業援護金)

第5条 前条の規定による休業補償の支給を受ける者に対し、補償期間につき、休業援護金として、給付基礎日額の100分の20に相当する金額を支給する。

(休業補償等の請求)

第6条 休業補償等を受けようとする会計年度任用職員は、休業補償等請求書(別記様式)を、所属長を経由して町長に提出しなければならない。

2 前項の休業補償等請求書には、当該会計年度任用職員が療養のため勤務できないことを証明することができる書類を添付しなければならない。

(支給の決定)

第7条 町長は、前条に規定する請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに支給に関する決定を行わなければならない。

(法の準用)

第8条 法第12条の2の2及び第12条の4の規定は、この規則による休業補償等について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

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労働者災害補償保険法の適用を受ける会計年度任用職員の公務災害及び通勤災害に伴う休業補償等…

令和6年7月1日 規則第28号

(令和6年7月1日施行)