○三種町幼保小連携推進協議会設置要綱
令和6年9月13日
教育委員会告示第21号
(設置)
第1条 三種町における幼児教育及び学校教育の推進に当たり、幼児期から児童期への円滑な移行の実現のために、幼稚園、保育園及び小学校における相互の連携(以下次条において「幼保小連携」という。)の確保及び推進を図ることを目的として、三種町幼保小連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について意見を交換し、協議を行う。
(1) 幼児教育及び幼児保育から小学校教育へ円滑に接続するための施策に関すること。
(2) 関係機関との情報交換及び連絡調整に関すること。
(3) その他幼保小連携を推進する上で必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 幼稚園・保育園の代表者
(2) 小学校の代表者
(3) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集等)
第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の進行及び運営を行う。
2 協議会は、必要に応じ、第3条に掲げる機関以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(作業部会)
第6条 協議会の運営を円滑に行うために、作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、委員の属する組織から指名された者をもって組織する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、令和6年9月13日から施行する。