○三種町議会Web会議用タブレット端末運用規程
令和6年9月13日
議会訓令第2号
三種町議会情報通信機器使用要綱(令和3年三種町議会訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、三種町議会におけるWeb会議用タブレット端末(以下「タブレット端末」という。)の使用に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(タブレット端末の貸与等)
第2条 議長は、議会のWeb会議に使用するため、議員にタブレット端末(附属するキーボード及びタッチペンを含む。)を貸与するものとする。
2 議員は、タブレット端末を第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 議員は、タブレット端末の毀損又は紛失があったときは、速やかに議長に報告しなければならない。
4 議員は、その職でなくなったときは、速やかにタブレット端末を返却しなければならない。
5 議長は、議会事務局職員その他議長が必要と認めた者に対し、タブレット端末を使用させることができる。
(Web会議に関する使用)
第3条 議長は、タブレット端末にWeb会議システム(オンライン会議に使用するソフトウェアをいう。)を備えなければならない。
2 Web会議システムを使用できる会議は、議長が必要と認めた会議とする。
(会議における禁止行為)
第4条 会議においてタブレット端末を使用するときは、次に掲げる行為を禁止するものとする。
(1) 会議の撮影、録音又は録画をすること。
(2) 会議中の情報を外部へ発信すること。
(3) 電子メールの送信、SNS等への投稿を行うこと。
(4) その他会議以外の目的のために使用すること。
(違反行為に対する措置)
第5条 議長又は会議の長は、前条に違反する行為をし、又はしようとする者に対しては、注意するものとする。ただし、再三の注意によっても違反する行為が改められない場合は、タブレット端末の使用を制限し、又はその使用の停止を命ずることができる。
(遵守事項)
第6条 議員は、タブレット端末を正常な状態において維持保全するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) タブレット端末を改造し、又は交換しないこと。
(2) 貸与時のアカウントその他設定情報の変更は行わないこと。
(3) 貸与時の機能を損なわないよう、アップデート等を行うこと。
(4) データの正確性を保持し、毀損、紛失等の防止に努めること。
(5) 情報の送受信は、議員の責任において行うこと。
(6) 貸与時のアプリケーション以外のアプリケーションの追加は行わないこと。
(事故があった場合の責任と対応)
第7条 タブレット端末の盗難、紛失等による個人情報の漏えいの責任は、当該議員において、誠実に対応するものとする。
2 タブレット端末の毀損若しくは紛失又はデータの漏えいが議員の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該議員がその損害を弁償するものとする。
(セキュリティ対策)
第8条 セキュリティ対策に関する留意事項については、三種町情報セキュリティポリシーに準じる。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。