三種町空家等対策計画

更新日:2026年07月24日

人口減少を伴う少子高齢化が加速したことに伴い、居住その他の使用がされていない空き家が全国的に増加しています。管理不全な空き家は、火災や倒壊などの安全性の低下や公衆衛生の悪化、景観の阻害などの問題を生じさせ、周辺の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす問題が一層深刻化することが懸念される状況です。空家等の問題は、三種町みらい創造プランの基本政策にある解決すべき政策課題のひとつであることから、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的として令和6年2月に「三種町空家等対策計画」を策定しました。
令和7年度には、三種町内の空き家の実態を把握し、対策を加速するため、町内全域の空家等実態調査を実施しました。また、令和8年3月に町の上位計画である『第2期三種町みらい創造プラン』が策定されたことなどから「三種町空家等対策計画」を令和8年7月に改定しました。

 

1.基本方針

次に掲げる事項を基本的な取組方針として推進します。

(1)空家等の発生抑制

(2)空家等の適正管理

(3)空家等の利活用

(4)管理不全の空家等への対策

2.計画の期間

計画期間は、令和5年度から令和9年度の5年間とします。ただし、その間において施策の実施状況及び社会情勢の変化に応じ、適宜見直しを行います。(令和8年7月改定)

3.計画の対象地区

空家等は町内全域に存在していることから、対象地域は「三種町全域」とします。

4.対象とする空家等の種類

本計画の対象とする空家等の種類は、法第2条第1項で規定する「空家等」(法第13条第1項で規定する「管理不全空家等」及び法第2条第2項で規定する「特定空家等」を含む。)とします。

三種町空家等対策計画【改定版】(令和8年7月)(PDFファイル:598.4KB)

5.その他

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正(PDFファイル:416.1KB)

空家の所有者・管理者のみなさまへ(PDFファイル:1.5MB)

 

 

 

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秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
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