行政手続に基づく審査基準等の公表について
三種町では、行政手続法及び三種町行政手続条例に基づき、行政運営における公平性の確保と透明性の向上を図るため、法令、条例等の規定により町長等が行う「申請に対する処分」に係る審査基準、「不利益処分」に係る処分基準等を定め、行政手続制度の適正な運営に努めています。
申請に対する処分、不利益処分
申請に対する処分
法令等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、その行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものに対する処分をいいます。
不利益処分
行政庁が、法令等に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、またはその権利を制限する処分をいいます。
審査基準、標準処理期間、処分基準
審査基準
申請により求められた許認可等をするかどうかを法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。
標準処理期間
申請が町の事務所に到達してからその申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいいます。
処分基準
不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分をするかについて法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。
審査基準等の公表
「申請に対する処分」に係る審査基準及び標準処理期間並びに「不利益処分」に係る処分基準を次のとおり公表しています。
この記事に関するお問い合わせ先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4815
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更新日:2023年09月28日