避難行動要支援者制度について
避難行動要支援者制度について
この制度は、災害対策基本法に基づき、高齢や障がいなどの理由で災害時に自力で避難することが困難な方(避難行動要支援者)の名簿をあらかじめ作成し、災害発生時の迅速な避難誘導等の支援や安否活動につなげるものです。
登録された情報は、避難行動要支援者名簿として、平常時から避難支援等関係者に情報提供し、連携して災害に備えます。
避難行動要支援者の要件に該当する方に対し、名簿情報の平常時からの外部提供や計画作成に関する意思確認の文書を送付しております。書類が届いた方は、該当する書類に必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送くださるようお願いします。

避難行動要支援者名簿について
避難行動要支援者の氏名や住所、支援を必要とする理由等を一覧にした名簿です。作成した名簿の情報は、本人の同意を得た上で、平常時から避難支援等関係者に提供し、日ごろの見守りや災害時の避難支援のために活用します。
災害発生時またはそのおそれがある場合には、命を守ることを最優先とし、同意の有無にかかわらず、避難支援等関係者に情報提供することがあります。
名簿掲載対象者
町では、次の要件に該当する方を対象としています。
- 75歳以上の方のみで構成されている世帯の方
- 要介護認定3~5を受けている方
- 身体障害者手帳1・2級(総合等級)を所持する方
- 療育手帳Aを所持する方
- 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方
- 自ら支援を希望し、町長が認める方
在宅の方を対象としていますので、病院や施設などに長期入所、入院されている方(今後ご自宅での生活予定がない方)は対象になりません。
避難支援等関係者
避難支援等の実施に携わる関係者の方です。
町では次の団体を避難支援等関係者として、協力体制を築いています。情報提供先には災害対策基本法により守秘義務が課せられています。町は適正な個人情報管理等のため必要な措置を講じます。
- 消防署
- 警察署
- 自治会
- 自主防災組織
- 民生児童委員
- 社会福祉協議会
- その他町長が認めた団体
+(同意がある場合のみ)
- 介護・障害福祉事業所
名簿の登録方法
避難行動要支援者名簿への登録を希望される方は、自身の個人情報を避難支援等関係者へ提供することに同意をする必要があります。
要件に該当しない場合であっても、災害時の避難に支援が必要な方は、お申出いただいた上で名簿への掲載が可能です。掲載を希望される場合は、次の書類をダウンロードし、以下のあて先に郵送してください。また、窓口での申請は、三種町役場福祉課に申請してください。
〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8番地
三種町役場 福祉課 地域福祉係 宛
(郵送していただいた書類に不備があった場合は、同意書等に記載された連絡先へご連絡させていただく場合があります。)
個別避難計画の作成について
避難支援を実施するために、誰が支援し、どこの避難所に避難させるかをあらかじめ決めた計画です。平常時から地域の特性や実情を踏まえた避難行動要支援者一人ひとりの支援方法を検討することが重要です。
また、計画の作成にあたっては、本人または家族等の同意が必要です。情報提供に関する意思確認とあわせて個別避難計画に係る意思確認を実施しています。
同意確認書(個別避難計画)(PDFファイル:126.8KB)
個人情報の取り扱いについて
個人情報については、行政及び避難支援等関係者において適正に管理し、避難支援の目的(防災対策や安否確認等)以外には使用しません。
留意事項
名簿や計画を作成し、避難支援等関係者へ提供した場合も、必ずしも避難支援が受けられるとは限りません。要支援者の方も自分の命は自分で守るという意識を持ち、日ごろから周囲の方とコミュニケーションをとることを心がけましょう。
よくあるお問い合わせを一覧にまとめておりますが、その他ご不明な点等がございましたら、福祉課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-2190
福祉課 地域福祉係へのお問い合わせ
更新日:2024年01月05日