【申請受付終了】物価高騰対策給付金について(住民税均等割のみ課税世帯分・子ども加算分)
申請受付終了しました
物価高騰対策給付金(住民税均等割のみ課税世帯分・子ども加算分)は、令和6年4月30日をもって申請受付を終了しました。
物価高騰対策のため、低所得世帯支援枠を追加的に拡大して支援を行います。
この給付金は、物価高騰対策給付金に関する法律の規定により、差押禁止法等及び非課税の対象となります。
詳しくは、こちら(PDFファイル:703.8KB)をご確認ください。
住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金
支給対象者
- 令和5年12月1日(基準日)において、三種町に住民登録があること
- 世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者のみで構成される世帯であること
<注意>
-
住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外となります。
-
物価高騰対策給付金(令和5年度住民税均等割が非課税である世帯を対象とした1世帯あたり7万円の給付金)の対象となった世帯は、対象外となります。
給付金の支給額
1世帯あたり10万円
低所得者の子育て世帯への加算(子ども加算)
支給対象者
- 令和5年12月1日(基準日)のおいて、三種町に住民登録があること
- 世帯全員が令和5年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者のみで構成される世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯
<注意>
-
住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は、対象外となります。
-
物価高騰対策給付金(令和5年度住民税均等割が非課税である世帯を対象とした1世帯あたり7万円の給付金)を受給されている世帯は、18歳以下の児童の人数に応じて追加で支給となります。確認書の提出をお願いします。
給付金の支給額
18歳以下の児童1人あたり5万円
給付金の支給手続きについて
世帯の全ての方が、令和5年1月1日以前から三種町にお住まいの場合
- 対象になると見込まれる世帯には、2月下旬より順次確認書を発送予定です。
- 給付内容や確認事項を確認して返送してください。(記載された給付金振り込み口座番号に誤りがないか等)
世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合
給付金を受け取るには申請が必要です。
申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して直接または郵送でご提出ください。(書類は省略できる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。)
必要書類
- 様式第6号申請書(均等割のみ課税世帯分・子ども加算分)
- 申請・請求者本人確認書類の写し
- 受取口座を確認できる書類の写し
- (現住所と令和5年1月1日時点の住所と異なる方)令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和5年度住民税課税証明書」の写し
自己申告による申請手続きが必要となる方
次に該当する世帯については、別途申請が必要となります。
- 令和5年度町民税未申告の方(給付を受けるには、税の申告が必要です。)
- 税の更正を行った方
- 令和5年12月1日以前に扶養者の元配偶者と離婚し、世帯全員が住民税非課税となった世帯
- DV等避難者で住所を移していない方(事前に申出が必要なため、詳しくはお問い合わせください。)
申請受付期間
令和6年2月19日(月曜日)~令和6年4月30日(火曜日) <当日消印有効>
申請書類ダウンロード
関連コンテンツ
住民税非課税世帯を対象とした給付金については、こちらをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-2190
福祉課 地域福祉係へのお問い合わせ
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2024年05月01日