「三種町地方就職学生支援事業」のお知らせ
東京圏の大学・大学院を卒業した学生の三種町内への移住を伴う県内就職を支援するため、就職活動に要した交通費の一部と移転費を助成します。
交付対象者
以下の要件をすべて満たしている方が対象です。
移住元に関する要件
- 大学・大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスに原則4年以上(大学院の場合は2年以上)在学し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、自らの県内就職に向けた就職活動等に係る交通費については、在学中(卒業見込み)も対象とする。
(注意)対象の大学等はこちら(PDFファイル:260.4KB)をご確認ください。 - 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
移住先に関する要件
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町内に移住したこと。ただし、就職活動等に係る交通費については、勤務地が県内に所在する企業等に就職することが内定している場合も対象とする。
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申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等に係る交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前から1年以内であること。
- 申請日から5年以上、町に継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に就職活動等に係る交通費を申請する場合は、卒業後に要件を満たす企業に就職し、町に移住する意思を有していること。
就業先に関する要件
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勤務地が県内に所在する企業等に要件を満たす大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
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暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等ではないこと。
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官公庁等(第三セクターのうち地方公共団体 から補助を受けている法人、県、市町村及び地方独立行政法人を除く。ただし、第三セクターのうち地方公共団体から補助を受けている法人、県、市町村及び地方独立行政法人から交通費・移住に係る経費(以下、「移転費」という。)が支給される場合は対象外とする。)ではないこと。
身分に関する要件
国家公務員でないこと。
就業条件等に関する要件
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動等に係る交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 当該地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に就職活動等に係る交通費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
その他の要件
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暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
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日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
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その他、県及び町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
交付対象額
大学等入学後の就職活動等に係る交通費及び移転費として、次のとおりとします。
就職活動等に係る交通費
往復交通費から内定先の企業が支給した交通費を控除した額に2分の1を乗じて得た額:上限17,220円
移転費
移転に要した実費の金額又は108,000円のうちいずれか低い金額(ただし、内定先の企業から移転費が支給された場合は控除した額とする。)
交付回数
交通費、移転費それぞれ1人1回まで
申請期間
令和7年4月1日から令和8年1月31日まで
(注意)申請日に間に合わない場合は事前にご連絡ください。
交付申請
次の申請書類を申請期間内にご提出ください。
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三種町地方就職学生支援金交付申請書(交通費のみ、移転費のみ、交通費・移転費両方申請する場合で様式が異なります。)
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写真付き身分証明書
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卒業又は修了証明書(卒業又は修了日から就業開始日が1年以内のもの)
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在学証明書(在学中に交通費を申請する場合)
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就職活動等に係る交通費、移転費の領収書
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内定証明書(在学中に申請する場合)
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就業証明書(就業後に申請する場合)
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移転元の住所を確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書等)
(注意)その他、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。
支援金の返還
次の場合には支援金の返還を求めます。
全額返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 在学中に交通費を申請する場合であって、申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
- 在学中に交通費を申請する場合であって、申請日から1年以内に町に転入しなかった場合。ただし、申請時に既に町に住民票がある場合を除く。
- 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3ヶ月以内に県内に所在する別の企業に就業する場合を除く。)
- 町への転入日、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満で町から転出した場合(ただし、住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする。)
半額返還
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町への転入日、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に町から転出した場合
様式等
交通費のみ申請する方
三種町地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号、交通費のみ)(Wordファイル:15.3KB)
三種町地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号、交通費のみ)(PDFファイル:74.2KB)
移転費のみ申請する方
三種町地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号の2、移転費のみ)(Wordファイル:14.9KB)
三種町地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号の2、移転費のみ)(PDFファイル:70.6KB)
交通費、移転費の両方を申請する方
三種町地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号の3、交通費・移転費)(Wordファイル:16.2KB)
三種町地方就職学生支援金交付申請書(様式第1号の3、交通費・移転費)(PDFファイル:76.3KB)
内定先企業等からの証明書(在学中に交通費を申請する場合)
就業先企業等からの証明書(就業後に申請する場合)
この記事に関するお問い合わせ先
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4817
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更新日:2025年04月01日