三種町空家等解体費補助金について

更新日:2024年04月01日

三種町空家等解体費補助金

自然災害などによる空家の倒壊を防ぎ、地域の安全・安心の確保及び生活環境の向上を図るため、老朽化して危険な不良住宅を解体撤去する方に、その費用の一部を補助します。

補助対象となる空家等

次のいずれにも該当する空家等が対象となります。

1 特定空家等もしくは管理不全空家等または調査により危険度が「2」以上と判定された、適正な管理が行われていない空家等

2 三種町内に所在し、居住していた空家等で個人が所有すること(店舗兼住居以外の店舗及び工場を除き、同一敷地内で同時に解体撤去する倉庫又は車庫等を含む。)

3 三種町空家等の適正管理に関する条例規則第15条第3項に基づいた情報提供・助言受けていること。

4 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていない空家。

※倉庫又は車庫等のみの解体撤去工事は補助の対象となりません。

補助の交付対象者

1 補助対象空家等の所有者又は管理者

2 補助対象空家等の相続人

3 空家等を管理すべき者から委任を受けた者又は自治会。

※補助対象空家等の所有者は、全部事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳又は固定資産税納税通知書)に記載されている者をいいます。

補助の対象要件

1 対象の空家のすべてを除却すること。

2 所有権以外の権利を設定している場合、当該権利者から解体撤去について同意を得られていること。

3 所有者が複数人いる場合は、共有者全員から解体撤去について同意を得られていること。

4 他の制度等による補助金の交付を受けていないこと。

5 申請者が徴税等を滞納していないこと。

6 補助金の交付決定前に工事の契約・着手をしていないこと。

7 当該補助金で解体撤去した空家等と同一敷地内において行う工事でないこと。

8 建設業許可または解体工事業登録を受けている者に請け負わせる解体工事であること。

補助の額

補助対象経費の2分の1に相当する額で、限度額60万円

※空家等を管理すべきものからの委託を受けて、自治会が措置を講じる場合は限度額を100万円として全額を助成します。

調査

空家等調査票による調査を実施し、建築物の状態や管理状況の把握及び危険度判定を行います。

※所有者等の立会の必要はありません。

申請方法

調査の結果、町から情報提供・助言書を通知された方で、補助金の交付を受けようとする方は、空家等解体費補助金交付申請書に添付書類を添えて、町民生活課へ提出してください。

関係様式等

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4823
町民生活課 消防防災係へのお問い合わせ