戸籍証明書等の第三者請求について

更新日:2024年06月04日

法人等の第三者が戸籍の証明を交付請求できるのは、戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下
の場合となります。

・自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために証明書の記載事項を確認する必要が
   ある場合
・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
・その他、証明書の記載事項を利用する正当な理由がある場合

戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例
・公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍謄本を提出する必要が
   ある場合
・生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合
※請求時に交付の可否を審査させていただきます。審査結果によっては、交付できない場合が
   あります

請求方法

窓口で請求する場合

申請に必要なもの

1.交付請求書

     請求者が法人の場合、法人の社印または代表者の印が必要です。また、請求書には使用目的
     や提出先等を具体的にご記入ください。

     【窓口用】交付請求書(PDFファイル:90.4KB)

2.窓口にお越しになる方の本人確認書類

     マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など

     法人が請求する場合には社員証や法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状等、
     来庁者と法人との関係がわかるものも合わせてご提出ください。
     ※名刺は確認書類になりません

3.相手方との関係が分かる疎明資料

     契約書や債務残高証明書等、請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが分
     かるものをご提示ください。

  (例)
     ・請求者との利害関係を証明する契約書類
     ・請求者との相続関係を証明する戸籍証明書(あわせて提出先についての書面が必要になる
        場合もあります。)
     ・請求者が住民票や戸籍証明書を提出しなければいけないことを確認できる書類(訴訟・裁
        判関係であれば、事件番号などを確認させていただく場合があります。)

4. 請求者が法人の場合、法人の主たる所在地を確認できるもの

     ・法人の登記簿謄本、登記事項証明書等の原本(発行から3か月以内のもの)
     ・原本還付が必要な場合は、「原本還付」と表示し、原本とコピーの両方を用意
     ※請求者が支社等で住所が記載されていなければ、住所が記載されているホームページの住
        所一覧やパンフレット等も併せて必要

郵送で請求する場合

郵送で請求する場合も窓口での請求の場合と同様の書類が必要となります。
「申請に必要なもの」に通数分の郵便小為替(主な証明書の手数料)と切手を貼付した返信用
の封筒(送付先は現住所です)を同封し三種町役場町民生活課宛てに、郵送してください。
郵送請求では、配達の日数や役場の発行処理日数により1週間前後かかります。お急ぎの方は
[速達]で請求・返信用封筒でご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4825
町民生活課 町民係へのお問い合わせ