戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年04月17日

これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知


令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。通知書には戸籍に記載する予定の振り仮名が記載してありますので、誤りがないか必ずご確認ください。三種町は、令和7年7月下旬から順次、通知を発送する予定です。
 

2.氏名の振り仮名の届出


通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されますので届出は不要です。誤りがある場合は、「氏の振り仮名の届出」または「名の振り仮名の届出」が必要です。この届出が受理されると届出した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。届出期間は改正法の施行日から1年間(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)となります。
 

3.市区町村長による振り仮名の記載


改正法の施行日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長により通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。届出をせずに戸籍に記載された振り仮名は一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏名の変更の届出ができます。市区町村に届出された氏や名の振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可を得て届出をする必要があります。
 

振り仮名の届出に当たって、法務省や町に金銭を支払うように要求することはありません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。戸籍の振り仮名制度に便乗した詐欺にご注意ください。
 

戸籍の振り仮名制度について、詳細は以下の法務省ホームページをご覧ください。

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