滞納処分について

更新日:2024年03月01日

町税を滞納すると

定められた納期限内に納税しないことを「滞納」といいます。町民税等を滞納すると、法律に基づき滞納処分の対象となります。

納税は国民の三大義務の一つです。滞納となっている税金を放置することは、納期限内に納付していただいている大多数の納税義務者との公平性を欠くことになります。

期限内に納付がない方に対して、督促状や催告書の送付等により、自主納付を促していますが、それでも納めていただけない方には、税の公平性を保つために、財産調査を行い、やむを得ず差押を執行しています。

納期限内の納付に、ご協力をお願いします。

 

滞納処分の流れ

1.督促及び催告

納期限までに納付がない場合、督促状を送付します。また、催告書を送付し自主納付を促します。

納期限を過ぎてからの納付は、行き違いにより督促状が送付されることがあります。

 

2.財産調査及び捜索

督促状を送付しても納付がない場合は、滞納処分を行うために、金融機関や勤務先等に対して、滞納者の財産調査を行います。また、滞納者の意思に関係なく強制的に捜索することができます。(国税徴収法第141条)

 

3.財産差押

財産調査で発見された滞納者の財産(預金や給与等)を、滞納者の意思に関わらず差し押さえます。

 

町税の納め忘れはありませんか?

督促状や催告書がお手元に届いた場合は、そのままにせず、速やかに納付してください。やむを得ない理由で、一時的に納付が困難な方は、税務課収納対策係までご相談ください。なお、町税等の納付方法については下記ページをご覧ください。

納期限を過ぎると、納期限の翌日から延滞金が計算されます。延滞金についても財産調査・滞納処分の対象になります。

 

 

滞納処分について、よくある質問

Q.借金があるので税金が払えません。

A.納税は国民の義務であり、税金は個人のすべての債務(借金)より優先されます。また、地方税法第14条に「税金は、すべての債務に優先する」と定められています。

 

Q.本人の許可なく財産を調べることは、プライバシーの侵害ではないのか?

A.税金を滞納すると、国税徴収法・地方税法に基づき、徴収吏員には全ての財産に対する調査権限が発生します。(国税徴収法第141条)

この権限により調査を受ける勤務先や金融機関、取引先などの関係機関は協力しなければなりません。なお、これらの財産調査は、個人情報保護法には一切抵触しません。地方税法第298条の規定に基づき、滞納者に事前に了承を得ずに行うことができます。

 

Q.いきなり財産を差押えられた。やりすぎではないか?

A.督促状を発送した日から、10日経過したときには「差し押さえなければならない」と明記されています。(地方税法第331条)

 

Q.滞納額が少額でも、滞納処分の対象となりますか?

A.滞納税額の大小は関係ありません。差押えの対象になります。財産調査を実施し、財産があれば滞納処分を行います。

 

Q.分割納付をしているのに、差し押さえられたのですが、なぜですか?

A.分割納付をしているから、差し押さえされないということではありません。税金は一括納付が原則です。分割納付中でも財産調査を行い、新たに財産を発見した場合や、誓約を履行しない場合は、滞納処分(差し押え等)を行います。

 

Q.督促状や納税通知書を見たことがない。

A.納税者の住所・居所などに送付されていれば、通常送達すべきあった時に届いたものと推測されます。(地方税法第20条)

郵送中の事故などが原因で届いていない事が明らかであると証明されない限り、郵便物を見ている・見ていないに関わらず、届いたものとして取り扱われます。

 

Q.町税が還付されるはずでしたが、何の連絡もなく、未納分の税金に充当されました。どうしてですか?

A.税金を還付する場合、未納の税金がある場合は、法律によりその還付金を未納の税金に充当しなければならないと定められています。(地方税法17条の2)

 

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