公示送達

更新日:2026年06月15日

公示送達とは

行政庁が処分の名宛人に通知等を行うに当たり、その者の所在が判明しない場合等に、所定の公示手続をとり、一定期間を経過したときに、当該通知が到達したものとみなされます。
 

インターネットによる公示送達について

令和5年6月に公布されたデジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)では、「書面掲示規制」の見直しの一つとして、公示送達のデジタル化に関する個別法の改正が行われました。
 

禁止事項等の確認

公示送達に関するウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
  • ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
  • 上記のプログラム又は上記のプログラムに関するソースコード等の公開

を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
 

個人情報の取り扱いについて

個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、公示送達に関するウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。
 

公示送達掲示ページについて

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4828
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