特定小型原動機付自転車について

更新日:2023年07月12日

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されました。これに伴い、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の車両区分が創設されました。

税率(年額)

2,000円

※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するもの。

・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること

・長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること

・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボードであっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

新規購入(または譲受)により新たに標識(ナンバープレート)を取得する場合

申請手続は、従来の原動機付自転車を取得した場合と同じです。

※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、対象車両の要件を満たすことが確認できる書類等(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施期間による性能等確認シール等)を必ず持参してください。

原動機付自転車の標識(ナンバープレート)から特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)に交換を希望する方

従来の原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付を受けている車両であっても、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車の標識に交換可能です。申請の際に以下のものをご持参ください。

・対象車両の要件を満たすことが確認できる書類等

・標識交付証明書

・お手持ちのナンバープレート

・本人確認書類(運転免許証等)

※標識(ナンバープレート)が変わるため、ご自身で自賠責保険等の手続が必要です。

軽自動車税申告(報告)所兼標識交付申請書及び廃車申告書兼標識返納書の様式について

特定小型原動機付自転車の車両要件を確認するため、令和5年7月から従来の原動機付自転車の申告書の項目に、「長さ」「幅」「最高速度」が追加されました。特定小型原動機付自転車の手続の際は必ず記載してください。