令和5年7月の大雨被害による町税等の災害減免制度について

更新日:2023年08月15日

町税の減免制度について

令和5年7月の大雨による被害を受けられた町民の皆さまに対しましては、心よりお見舞い申し上げます。

被害を受けられたかたは、次の町税について、その被害の程度に応じて、一部または全額の減免を受けることができます。

減免の対象となる税目

減免の対象となる町税一覧
税目 減免の事由
町民税 災害により所有する生活財産に甚大な損失を被った場合など
固定資産税 災害により被害を受けた土地・家屋
国民健康保険税 災害により所有する生活財産に甚大な損失を被った場合など

申請手続

提出書類

  • 町税等減免(免除)申請書

(補足)次のリンク先からダウンロードしてください。

提出先

〒018-2401 秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8

三種町役場 税務課

(補足)各支所地域生活係の窓口でも書類を受け付けております。

お問合せ先

電話番号 0185-85-4828

県税の災害減免制度について

県で課税している個人事業税、不動産取得税、自動車税環境性能割には災害減免制度があります。申請には期限がありますので、詳細や必要書類についてはお早めに総合県税事務所までお問合せください。

県税の災害減免制度に関するお問合せ先
内容 担当部署 電話番号
個人事業税の減免制度 課税部課税第一課 018-860-3338
不動産取得税の減免制度 課税部課税第三課 018-860-3337
自動車税環境性能割の減免制度 課税部課税第四課 018-860-3339
徴収の猶予 納税部または最寄りの支所  

(補足)詳細は、秋田県ホームページ「令和5年7月の大雨災害で被害を受けた方への県税の救済措置について」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4828
税務課 賦課係へのお問い合わせ