住民票等に記載された旧氏(旧姓)に振り仮名が記載されます
住民票への旧氏の振り仮名の記載について
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」といいます。)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望する人は、旧氏と旧氏の振り仮名の記載を請求することができるようになり、住民票に旧氏と旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
(注意)旧氏または旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。
(注意)マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月以降を予定しています。
既に旧氏が住民票等に記載されている人の旧氏の振り仮名について
令和7年5月26時点において、既に旧氏が記載されている人には、住民票で便宜的に保有している旧氏の振り仮名を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を通知します。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を届けてください。
通知された振り仮名が正しい場合は、届け出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知された旧氏の振り仮名が、そのまま住民票に記載されます。通知された旧氏の振り仮名が正しい場合でも、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票が必要な方は、旧氏の振り仮名を届け出るすることができます。
届出に必要なもの
- 旧氏の振り仮名記載請求書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 旧氏の読み方を使用していることがわかる通帳や社員証など(通知と異なる振り仮名を届け出る方のみ)
届出方法
窓口で手続きをする方
届出場所
三種町役場 町民生活課町民係(1番窓口)
郵送で手続きする方
必要書類を下記郵送先までお送り下さい。
郵送先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8番地
三種町役場 町民生活課町民係
その他
旧氏の振り仮名について、詳細は以下の総務省ホームページをご覧下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4825
町民生活課 町民係へのお問い合わせ
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更新日:2025年08月06日