価格高騰対策給付金等給付事業について
価格高騰対策給付金(国事業)
国の方針に基づき、物価高騰対策として低所得世帯への支援を行うため、住民税均等割非課税世帯に対し、給付金を支給します。
給付金の支給額
1世帯あたり3万円
【子ども加算】
対象となる世帯に18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合は児童1人につき2万円を追加で支給します。
灯油購入費助成給付金(県事業)
灯油価格の高騰による低所得世帯の経済的負担の軽減を図るため、住民税均等割非課税世帯に対し、灯油購入費として給付金を支給します。
給付金の支給額
1世帯あたり8千円
支給対象世帯
令和6年12月13日時点で三種町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
(注意)ただし、以下の世帯は対象となりません。給付金受け取り後に該当しないことが判明した場合は、返還していただく場合があります。
・世帯全員が「令和6年度の住民税が課税されている方の扶養親族等」である世帯
・「令和6年度の住民税が課税となる所得があるのに未申告である方」がいる世帯
・「租税条約に基づく令和6年度住民税の免除の適用を受けている方」を含む世帯
給付金対象世帯の有無については、課税状況の確認が必要となるため、なりすまし防止の観点から電話やメールでお答えすることができません。
給付金の受給の手続き
1.令和4年度以降に三種町で実施した給付金で振込実績がある世帯
対象となる世帯には、基準日(令和6年12月13日時点)で三種町に住民登録のある世帯あてに「支給のお知らせ」を2月中旬頃送付します。
3月13日に振込を予定しております。
返送等の手続きは原則不要ですが、「支給のお知らせ」に記載されている振込予定口座を変更する場合や受給を辞退される場合は手続が必要です。
口座変更や受給辞退の届出は3月3日までに手続きをお願いいたします。
3月3日までに、変更手続きをしないまま、世帯主がご逝去された場合
1 単身世帯の場合…他の世帯員がいないため受給できません。
(単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため。)
2 他に世帯員がいる場合…新世帯主の方が新しい受給者となります。
3月3日までに、変更手続きをした場合、またはそれ以降に世帯主がご逝去された場合
1 単身世帯の場合…相続人の方が受給できます。
2 他に世帯員がいる場合…新世帯主の方が新しい受給者となります。
2.1.以外で申請が必要な世帯
ア三種町が振込口座を把握していない世帯
世帯の全ての方が、令和6年1月1日以前から三種町にお住まいの場合で、給付金の口座情報を把握していない支給対象見込の世帯
2月25日以降「確認書」が送付されます。支給要件を確認し、ご自身の世帯が該当すると思われる場合は、振込先などをご記入のうえ、「確認書」と併せて必要書類の返送が必要となります。
【返送書類】
- 必要事項を記入した確認書
- 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 振込先がわかる金融機関情報の写し(通帳、キャッシュカード等)
申請前(確認書返送前)に世帯主がご逝去された場合
1単身世帯の場合…他の世帯員がいないため受給できません。
(単身世帯の場合は、世帯自体がなくなってしまうため。)
2他に世帯員がいる場合…新世帯主の方が新しい受給者となります。
申請後(確認書返送後)に世帯主がご逝去された場合
1単身世帯の場合…相続人の方が受給できます。
2他に世帯員がいる場合…新世帯主の方が新しい受給者となります。
イ令和6年1月2日以降に三種町へ転入した方が世帯にいる場合
対象と思われる世帯が給付金を受け取るには、申請が必要です。
申請書に必要事項を記入して、必要書類とともに三種町役場福祉課又は各支所の窓口に、ご提出ください。
【申請書類】
- 必要事項を記入した申請書
- 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 振込先がわかる金融機関情報の写し(通帳、キャッシュカード等)
返送及び申請期限
令和7年5月30日(金曜日)当日消印有効
振込予定日
初回振込日は3月13日を予定しています。
2回目以降は、返送及び申請を町で受理した日から3週間後が目安となります。
(郵便等で投函した日ではありませんので、ご注意ください。)
差押禁止等
この給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-2190
福祉課 地域福祉係へのお問い合わせ
更新日:2025年02月14日