【最大60万円】三種町結婚新生活支援事業補助金

更新日:2024年04月17日

三種町に住む新婚夫婦を対象に、結婚に伴う住居費用等を補助します。

申請期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月28日(金曜日)

補助金額

婚姻日の年齢が夫婦共に

  1. 39歳以下の世帯 最大30万円
  2. 29歳以下の世帯 最大60万円

対象世帯

  • 対象となる住宅が三種町内にあり、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が申請に係る住宅の所在地となっていること。

  • 令和6年1月1日~令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。

  • 婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下であること。

  • 夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。(ただし、前年度に本町において補助金の交付を受けた夫婦であって、交付を受けた補助金の額が上限に達しなかった者を除きます。)

  • 夫婦共に町税等の滞納がないこと。

  • 補助金の交付後、継続して2年以上、三種町に住む意思があること。

  • 前年分の夫婦の合計所得金額が500万円未満であること。(ただし、夫婦の双方又は一方が、貸与型奨学金の返済を行っている場合、前年分の夫婦の合計所得金額から前年分の貸与型奨学金の年間返済額を控除した額とします。)

対象世帯の確認については、フローチャート(PDFファイル:204.4KB)をご確認ください。

対象費用

住居の購入費・建築費

  • 建物代のみが対象です。(土地代は対象外。)
  • 三種町住宅取得支援事業補助金との併用はできません。

住居のリフォーム費用

  • 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用が対象です。

  • 倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外です。

住居の賃借費(賃料・共益費、敷金、礼金、仲介手数料)

  • 婚姻を機に賃借した住宅に係る賃料、敷金、礼金、共益費及び手数料が対象です。

  • 夫婦の一方が婚姻日前に賃貸契約し居住していた住居に、他方が後に同居した場合は、住民票、賃貸契約書等により同居を確認できた日以後に支払った費用が対象です。

  • 夫婦が婚姻日前から同居していた場合は、婚姻日以降に支払った費用が対象です。ただし、婚姻日から起算し1年以内に契約した場合は同居開始以降に支払った費用が対象です。

  • 夫婦の双方又は一方が勤務先から住宅に係る手当が支給されている場合は、当該住宅に係る手当の額を差し引いた額となります。

  • 地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けている場合は、当該支援額に相当する額を、それぞれ対象となる費用から控除した額となります。

引越費用

  • 引越業者または運送業者へ支払った費用が対象となります。
  • 引越業者などに支払った費用のうち、不用品処分費用など引っ越しと直接関係のない費用は対象外となります。

申請手続き

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4817
企画政策課 企画係へのお問い合わせ
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