三種町施設予約システム利用規約
第1条(趣旨)
この規約は、三種町施設予約システム(以下「システム」という。)を利用し、登録されている施設(以下「施設」という。)の予約等の手続きを行うために必要な事項を定めるものです。
第2条(利用者登録と利用規約の同意)
システムを利用して施設の予約等の手続きを行うためには、あらかじめ利用者に関する情報の登録(以下「利用者登録」という。)を行うとともに、本規約に同意しなければなりません。
システムの利用者登録を申請した方は、本規約に同意したものとみなします。何らかの理由により、本規約に同意できない場合は、システムを利用することはできません。
第3条(利用対象者)
利用対象者は、団体登録および個人登録の区分により行います。
- 団体登録は、団体名がある2人以上の団体で、その代表者および連絡担当者は18歳以上(高校生を除く)とします。
- 個人登録は、18歳以上(高校生を除く)とします。
第4条(利用者登録)
利用者は、登録に必要な情報を入力し本規約に同意することで利用者登録をすることができます。登録されたもの(登録者)には、IDおよびパスワードが発行されます。
第5条(利用者ID・パスワードの取扱い)
登録者は、ID及びパスワードを自己責任において、厳重に管理するものとします。施設管理者は、前項により厳重に管理されたID及びパスワードにより行われた手続きについて、登録者により行われたものとみなします。
登録者以外の者がID及びパスワードを使用してシステムまたは公共施設を利用して損害等が発生した場合は、その責は登録者が負うものとします。
登録者はIDやパスワードを亡失した場合、速やかに利用者登録を行った施設に連絡し、その指示に従わなければなりません。
第6条(利用者登録の変更)
登録者は、利用者登録を行った内容に変更が生じた場合は、速やかに利用者登録の変更を行わなければなりません。
第7条(施設の使用料等の支払い期限)
登録者が、施設の使用料等の支払いをする場合は、 施設ごとの支払期限までに支払いの手続きを行わなければなりません。
事情により、支払いの手続きが行うことができない場合は、速やかに利用施設へ連絡し、その指示に従わなければなりません。
第8条(使用料等の不還付)
登録者が、施設使用料等を支払った場合、登録者に使用料を還付することはできません。ただし、不可抗力によって使用できなくなったとき又は使用許可及び変更の許可を取り消したときは、その全部又は一部を還付します。
第9条(登録の有効期間)
登録の有効期間は、登録者がシステムに最後にログインした日から2年間とします。前項の有効期間満了日の1か月前に登録者宛てに確認メールを配信します。
有効期間が経過した場合は、改めて新規に利用者登録を行ってください。
第10条(利用の一時停止)
施設の使用料等の支払いが滞っている場合、登録者が本規約に違反した場合、そのほか施設管理者が必要と認める場合は、登録者のシステムの利用を一時停止することができるものとします。
第11条(登録資格の喪失)
施設管理者は、登録廃止手続きを行ったとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、登録者の資格を抹消することができるものとします。
- 虚偽の申請をしたとき。
- 施設の管理に関する例規又は本規約に重大な違反をしたとき。
- 死亡したとき又は解散したとき。
- 住所変更等の届出を怠る等、登録者の責めに帰すべき事由により、施設管理者が登録者へ連絡を行うことができないと判断したとき。
- システムの運営を故意に破壊又は妨害したとき。
- 前各号に掲げるもののほか、施設管理者が登録者として不適格と認めたとき。
第12条(システムの一時的な中断)
施設管理者は、次に該当する場合には、登録者に事前に通知することなく、一時的にシステムを中断する場合があります。
- システムの保守を定期的に、又は緊急に行う場合
- 火災、停電等によりシステムの運用ができなくなった場合
- 地震、噴火、洪水、津波等の天災によりシステムの運用ができなくなった場合
- その他運用上又は技術上において、システムの一時的な中断が必要であると施設管理者が判断した場合
第13条(免責事項)
施設管理者は、登録者がシステムを利用したことにより発生した登録者の損害及び登録者が第三者に与えた損害について、一切の責任を負いません。
第14条(個人情報の保護)
施設管理者は、利用者登録情報について、個人情報保護に関する法令等に基づく適切な保護に努めたうえで、次の業務に利用する目的で収集するものであり、それ以外の目的に利用又は提供することはありません。
- システム利用者登録業務
- 施設の予約・抽選管理業務
- 施設使用料の請求業務
- 施設利用の統計管理業務
- 施設管理者が第2号から第4号までの業務を行うための情報提供業務
- 暴力団の利益になる利用を排除するための警察への照会業務
第15条(利用規約の変更)
施設管理者は、必要があると認めるときは、登録者への事前の通知を行うことなく、この規約を変更できるものとします。
施設管理者は、前項の規定に関するもののうち、特に必要と認めるものについて、システムにより登録者に周知するものとします。
第16条(その他)
この規約に定めのない事項、その他必要な事項については、施設管理者が別に定めるものとします。
この記事に関するお問い合わせ先
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開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
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電話番号:0185-85-4818
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更新日:2025年01月27日