農地の賃貸借・売買の方法について
農地の賃貸借、売買、贈与などには、審査及び許可が必要です
農業経営基盤強化促進法の改正により、農地の利用権設定及び所有権移転については、基盤強化法による手続きが廃止されます。
令和7年4月からは、機構法または農地法3条による2種類の方法に変わります。
詳しくは、下記PDFをご覧ください。
農地の賃貸借・売買の変更について (PDFファイル: 255.1KB)
機構法(促進計画)に基づく手続きについて
機構法(促進計画)による手続きについては、出し手と受け手双方で秋田県農業公社との署名または押印が必要です。
手続きは原則、機構法(促進計画)での流れに則っておこないます。
手続のスケジュールについて
手続きには所定のスケジュールがあります。
当月の契約申出締切日を過ぎた場合は、翌月契約申出締切日での処理になりますので、契約案件がある場合は、早めに契約内容を申出いただくようお願いします。
申出の受付は、窓口又はお電話にて承ります。

- 上記は農地中間管理機構を通した契約(促進計画)の場合のスケジュールです。
- 所有権移転の場合は、公告後に登記名義人の変更等の手続が発生します。
- 利用権設定の場合は、公告日の翌日から契約期間が開始されます。
契約案件の申出について
契約案件の申出段階では、以下のことを聞き取ります。
- 申出者の氏名及び連絡先
- 出し手農家の氏名及び連絡先
- 受け手農家の氏名及び連絡先
- 契約の種類(賃借・売買・使用貸借)
- 契約対象農地の地番等
- 10aあたり単価または総額
- 賃借または使用貸借の場合、契約期間
- 売買の場合、土地の全部事項に関する内容(抵当権の有無等)
- 売買の場合、資金借入の有無及び金額
- その他必要事項
(注意)聞き取り内容を元に審査する必要があるので、申出段階で可能な限り確定した情報を申出ください。
(注意)機構法での所有権移転には要件があります。審査の結果、要件を満たしていない場合は機構法での所有権移転はできません。
申出先・問い合わせ先
- 利用権設定(賃貸借契約)の申出先
三種町農業公社 電話 0185-85-3188 - 所有権移転(売買契約)の申出先
農業委員会事務局 電話 0185-85-4832
農地法3条に基づく手続きについて
農地法3条に基づく手続きについては、利用権設定及び所有権移転ともに農業委員会の許可が必要です。
次のような場合は、農業委員会事務局に相談の上、手続きをしてください。
- 利用権設定(賃借契約)の場合、小作料の支払が物納の場合
- 所有権移転(売買契約)の場合、機構法での要件を満たしていない場合
- 農地を贈与する場合
- その他
農地法3条の場合、手続きは機構法のスケジュールとは異なりますが、契約案件の申出は農地法3条でも必要です。
ご不明な場合は農業委員会事務局まで問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町農政庁舎)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4832
農業委員会事務局 農地調整係へのお問い合わせ
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更新日:2025年03月19日