中山間地域等直接支払制度

更新日:2025年05月30日

〇中山間地域とは

中山間地域とは、平野の外縁部から山間地を指し、山地の多い日本では、国土の約7割を占めています。
中山間地域等の農業・農村は、河川の上流部に位置するため、水源かん養、洪水の防止、土壌の浸食や崩壊の防止などの多面的機能によって、下流域の安全や豊かな暮らしを支える役割もになっています。

〇中山間地域等直接支払制度とは

中山間地域等は、耕作に不利な条件が多いため、農業生産性が低く、高齢化も進んでおり、担い手不足が深刻化しています。そのため、中山間地域等の農業生産の維持を図りながら、多面的機能を確保するため、平成12年度から導入された制度です。

〇対象農用地

・農振農用地区で域内の1ha以上の一団の農用地

・急傾斜地 水田:1/20以上 畑:傾斜15度以上

・緩傾斜地 水田:1/100以上 畑:傾斜8度以上

〇実施状況

各集落協定では、集落内で話し合いをし、取り決めした集落協定書に基づいて、主に次のような取組を実施し、中山間地域等における農業生産の維持及び多面的機能を確保するための活動を行っています。

・共同での農業用水路の泥上げ、農道・畦畔・周辺農地の草刈り
・農業用水路、農道の部分補修
・景観作物の作付け
・耕作放棄の防止等の活動

 

町内における実施状況は下記のPDFをご参照ください。

【R6】中山間実施状況(PDFファイル:156KB)

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町農政庁舎)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4826
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