緊急銃猟制度について

更新日:2025年09月12日

  鳥獣の捕獲及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部が改正され、人の日常生活圏にクマ等が出没した場合に、地域住民の安全の確保の下で銃猟をすることを可能とする「緊急銃猟制度」が創設されました。

緊急銃猟が可能な要件は、以下の4つを全て満たしていることとなります。

  1. クマ等が人の日常生活圏に侵入している、または侵入のおそれが大きい場合
  2. 人命または身体への危害を防止するため、緊急に対応が必要な場合
  3. 銃猟以外での方法では、的確かつ迅速な捕獲が困難な場合
  4. 地域住民等に銃猟による危害を及ぼすおそれがない場合

  緊急銃猟を実施する場合、町では地域住民の安全確保のため、通行制限及び避難指示を実施します。緊急銃猟は、銃器を使用しますが、地域住民の安全確保が確認できるまで実施することはありません。

ご理解・ご協力をお願いします。

  緊急銃猟の実施に伴う損失(建物、乗物、器物等の物損)については、町が補償いたします。

  制度の詳しい内容については、以下の環境省パンフレット及びホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町農政庁舎)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4827
農林課 林務係へのお問い合わせ
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