定額減税調整給付金(不足額給付金)のご案内

更新日:2025年07月18日

お知らせ

調整給付金(不足額給付)については、個々の所得・課税状況により算定結果が様々であり、現時点では個別のお問い合わせに回答することはできません。

対象となる方への通知の発送等は、令和7年の8月中を予定しております。

また、掲載内容について、今後国からの新たな情報により、変更となる場合があります。

制度の概要

令和6年度に実施した定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる方に対し給付金(当初調整給付金)を支給しました。

「不足額給付金」とは、その当初算定額に、結果として不足が生じる方に対し、不足分を支給するものです。

なお、所得税の定額減税についてお調べになりたい方は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」 をご覧ください。

調整給付金(不足額給付)の対象者

調整給付金(不足額給付金)の対象者は、具体的には以下の2種類に分類されます。(両方に該当することはありません)

 

(注意)本人の合計所得金額が1,805万円を超える人や、令和7年1月2日以降に死亡している人は対象外となり、給付金は支給されません。

不足額給付対象1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所用額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。

対象者の例

例1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

 

例2)子どもの出生などにより、扶養親族等が令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日)に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

 

支給対象となりうる具体例
支給対象となりうる具体例
令和6年中に退職・休職・転職をした(令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した)
子どもの出生など、扶養親族が令和6年中に増加した
令和6年度個人住民税の修正申告をした(令和6年度分個人住民税所得割が減少した)
令和6年度新入社員(就職などにより新たに令和6年分所得税が発生した)

 

不足額給付対象2

 個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方。

(本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)

対象者の例

次の3つの要件をすべて満たす方

1.令和6年分所得税、令和6年度分個人住民税所得割、ともに定額減税「前」の税額がゼロであること

2.どなたの扶養親族にも該当しないこと

3.低所得世帯等への給付金支給対象ではないこと

(注意)低所得世帯向け給付とは下記の給付を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税もしくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

 

支給対象となりうる具体例
支給対象となりうる具体例
青色事業専従者、事業専従者(白色)
合計所得金額48万円超の方

昨年、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金(当初調整給付)を支給しております。

不足額給付金の申請手続きについて

1.支給手続き

不足額給付対象1 の場合

対象者には、8月中に三種町税務課から給付内容や確認事項が書かれたお知らせ又は確認書が届きます。内容を確認し必要事項を記載のうえ、振込先のコピーを添付し返信してください。

(注意)昨年に町外から転入してきた方は、申請が必要です。申告書の写し又は源泉徴収票をご提出ください。

不足額給付対象2 の場合

該当すると思われる方は三種町税務課(5番窓口)にて申請書を提出してください。

(各種確認事項がございます。お時間を多少いただきますので、ご了承ください。)

2.支給方法

支給対象者本人の口座に振り込みます。

3.支給時期

令和7年9月頃より順次支給開始予定。

4.申請期限

令和7年10月31日締め切り

給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。町や国の機関などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4828
税務課 賦課係へのお問い合わせ