マイナンバー制度【特定個人情報保護評価書(令和7年2月更新)】について

マイナンバー制度について
平成27年10月社会保障・税番号制度がスタートしています!
社会保障・税番号制度とは
社会保障・税番号制度とは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の3分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。
マイナンバーとは
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有するすべての国民にマイナンバーが記載された「通知カード」をお送りします。
特定個人情報とは
特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けされています。
特定個人情報保護評価について
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。
評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。
評価書の公表
特定個人情報保護評価書は、三種町のホームページで公表することが義務付けされています。三種町では、特定個人情報保護評価の対象事務となっている特定個人情報保護評価書を以下のとおり公表します。
下記リンクをクリックすることで、評価書が表示されます。
独自利用事務とは
当町において、マイナンバー法に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務について(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
当町における独自利用事務
届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書 |
---|---|---|
1 | 子どもの医療助成に関する事務 | 子どもの医療助成に関する事務届出書(PDFファイル:148.2KB) |
2 | ひとり親等の医療費助成に関する事務 | ひとり親等の医療費助成に関する事務届出書(PDFファイル:143.4KB) |
3 | 高齢者の医療費助成に関する事務 | 高齢者の医療費助成に関する事務届出書(PDFファイル:158.3KB) |
4 | 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 | 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務届出書(PDFファイル:153.5KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4818
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更新日:2025年02月21日