選挙運動に関する収支報告書の要旨を公表

更新日:2023年10月12日

選挙運動費用の会計

 公職選挙法では、選挙を明朗かつ信用のあるものとし、公正を保つために、選挙運動費用額の上限に制限を設けるとともに、公職の候補者は選挙運動の収支について、全ての責任を負う出納責任者(候補者本人でも可)を選任することとなっています。

 出納責任者は、会計帳簿(収入及び支出を記載したもの)を作成し、備え付け、候補者のための全ての選挙運動に関する寄附、収入、支出に関する事項を記載しなければなりません。

収支報告書の提出義務(公職選挙法第189条)

 出納責任者は、候補者の選挙運動に関してなされた寄附及びその他の収入並びに支出についての報告書を、領収書等の写しを添付して、選挙の期日から15日以内(その後になされた収支については、その収支がされた日から7日以内)にその選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会へ提出しなければなりません。

報告事項

  1.  収入(寄附、その他の収入に分類して計上)
  2.  支出(人件費、家屋費等の10項目に分類して計上)

収支報告書の公表、保存及び閲覧(公職選挙法第192条)

 収支報告書を受理した選挙管理委員会は、その要旨を公表することとされています。

 また、収支報告書は受理した選挙管理委員会で、受理した日から3年間、これを保存し、その期間中は、誰でも収支報告書の閲覧を請求することができます。

 なお、閲覧の際に報告書のコピーやカメラ、携帯電話などによる撮影はできません。

 写しの交付や閲覧期限を過ぎた報告書を要求する場合は、情報公開制度に基づく行政文書の開示請求が必要となります。

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