申請書等への押印廃止と公文書への公印の押印省略について

更新日:2024年04月01日

町に提出する書類への押印義務の廃止

申請の際の負担を軽減するとともに、今後進めていく手続きのオンライン化を推進しやすい環境をつくるため、押印の義務づけを廃止する特例規則により、町民や地域の皆様が町へ提出される申請書等への押印の義務づけを段階的に廃止しています。

令和5年度以降は、以下の書類の押印を廃止しました。

  • 請求書
  • 補助金交付申請書
  • 見積書(随意契約に関するもの)※令和6年度から
  • 契約関係書類(一部)

※法令等の定めにより押印が義務付けられているものは除く。

押印廃止に伴い、発行責任者の記載や本人確認書類の提示が必要となりますので、詳しくは下のチラシをご確認ください。

公文書への公印の押印を減らしています

町では、事務の効率化やデジタル化を推進するため、令和6年4月1日より町から発出する公文書のうち、公印を押印する文書を限定します。
公印の有無にかかわらず、公文書の効力に変わりはありませんので、ご理解をお願いします。
公印を押印しない公文書には、発信者名の下に「(公印省略)」と記載しています(書簡文を除く)。
公印を押印する文書と押印しない文書の例は、下の表から確認できます。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4815
総務課 行政係へのお問い合わせ

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