公益通報相談窓口の設置

更新日:2023年03月31日

 公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。
 三種町では、町で働く皆様からの公益通報に適切に対応するため、公益通報者保護法に基づき、公益通報相談窓口を設置しています。職場内の法令違反行為等を通報したいときは、相談窓口までご相談ください。

 公益通報について詳しく知りたい方は下記リンクのページをご覧ください。

公益通報とは?

  1. 労働者が
  2. 不当な目的でなく
  3. 自身の勤務先で法令違反行為等が生じ、又は生じようとしている旨を
  4. 適切な通報先に通報すること

を言います。

(注意)当町が権限を有しない法令違反行為等について通報があった場合は、権限を有する行政機関(適切な通報先)を相談窓口からご案内します。

通報方法

 面談、電話、書面(郵送)、電子メールのいずれかの方法により、通報を行ってください。

通報先

  •  住所 三種町鵜川字岩谷子8番地
     公益通報相談窓口(三種町総務課行政係内)
  •  電話 0185-85-4815
  •  E-mail koueki-tsuho★(星)town.mitane.akita.jp
     (★(星)を@に置換してください。)

通報に必要な情報

 (通報の際は、可能な限り次の情報を明らかにしてくださるようお願いします。)

  • 氏名
  • 勤務先、部署名、役職
  • 連絡先(住所、電話番号、メールアドレスなど。勤務先のものは避けてください。)
  • 被通報者との関係
  • 法令違反又は法令違反のおそれがある行為の概要
  • 法令違反が行われている又は行われようとしていると考える証拠・理由

通報者の保護

 公益通報の要件を満たしている場合、通報者は公益通報者保護法により、事業者からの解雇といった不当な取扱いから保護されます。
 また、公益通報対応においては、通報内容の秘密を守るとともに、通報者が特定されることのないよう、個人情報の厳重な管理を行います(調査の関係上、通報者が推測できるおそれがある情報の開示が必要となった場合は、必ず通報者に事前に説明し、同意を得た上で行います。)。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4815
総務課 行政係へのお問い合わせ

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