福祉医療費助成制度について

更新日:2023年03月31日

二人の赤ちゃんのイラスト

 福祉医療費助成制度(マルフク)は、子ども・ひとり親家庭の児童・高齢身体障害者および重度身体障害者(障害児)の心身の健康の保持と生活の安定を図るため、医療費の自己負担相当額を助成する制度です。

 対象となる方は、健康推進課 または各支所 地域生活係へ申請してください。

1.福祉医療費の支給対象者

福祉医療費の支給対象者の詳細
名称 対象者 所得制限(注釈2)
子ども(注釈1) 18歳に達した最初の3月31日までの児童 所得制限なし
ひとり親家庭の児童

18歳に達した最初の3月31日までの児童

(保険証が社保本人を除く)

所得制限あり
高齢身体障害者

65歳以上の身体障害者手帳4~6級を持っている方

(保険証が社保本人を除く)

所得制限あり
重度身体障害者(障害児)

身体障害者手帳1~3級を持っている方

または療育手帳Aを持っている方

所得制限あり
(社保本人のみ)
  •  (注釈1)「子ども」は平成28年8月1日から18歳まで拡充します
  •  (注釈2)所得制限基準額表は下記ファイルリンクをご覧ください。

2.福祉医療費受給者証の交付申請について

交付申請に必要なもの

  • 健康保険証
  •  身体障害者手帳または療育手帳 (注意)高齢身体障害者および重度心身障害者(障害児)
  •  所得課税証明書または個人番号同意書 (注意)転入者および他市町村課税の方

更新申請について

 「福祉医療費受給者証」は毎年8月1日に更新となります。(一部の方を除く)

 更新対象者には7月下旬に受給者証を送付します。

3.助成を受けるには

県内の医療機関を受診する場合

 医療機関に受給者証および健康保険証を提示することで、医療費の自己負担分が無料になります。

医療費の自己負担分を支払った場合

 次のような場合で医療費の自己負担が発生したときは、申請により払い戻しされます。

  • 県外の医療機関を受診したとき
  • 訪問看護による療養を受けたとき
  • 医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作ったとき
  • 受給者証を医療機関窓口で提示し忘れたとき
  • 日本スポーツ振興センターの災害共済給付を申請したが、給付を受けられなかったとき
  • 公費負担医療の併用で自己負担があったとき

申請に必要なもの

  •  申請書
  •  領収書
  •  福祉医療費受給者証
  •  健康保険証
  •  振込口座の通帳
  •  公費負担医療を併用して受診した場合は、受給者証や決定通知書 等

助成対象外

  • 健康保険適用外の医療費
  • 入院時の食事療養費の一部負担金、差額ベッド代 等
  • 健康診断や予防接種、文書料、薬の容器代 等

​​​​​​​4.日本スポーツ振興センターの災害共済給付について

 学校管理下でのケガ・病気などにより医療機関にかかる場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象として災害共済給付金が支給されます。(医療費総額が5,000円以上のもの)
そのため、マルフクの対象となりません。

医療機関にかかる場合には、次のことに注意して下さい。

  • 医療機関の受付窓口・医師に「学校(管理下)でのケガ・病気です」と伝えて下さい。
  • 会計時にはマルフクを使わず、自己負担分を支払って下さい。
  • 災害共済給付を申請した後に給付対象外となった場合、マルフクから自己負担分を支給します。
    (手続き等に関しては3.助成を受けるには を参照して下さい)

5.各種届出

こんな時には届出が必要となります。必要書類をお持ちの上、窓口までおいでください。

各種届出一覧表
届出が必要な場合 届出に必要なもの
死亡、転出、転居したとき 受給者証
氏名に変更があったとき 受給者証
加入している健康保険に変更があったとき 健康保険証、受給者証
身障手帳、療育手帳の内容に変更があったとき 身障(療育)手帳、受給者証
ひとり親家庭でなくなったとき 受給者証
受給者証を汚した、破いた、なくしたとき(再交付) 受給者証(汚損・破損したもの)
生活保護の決定を受けたとき 決定通知、受給者証

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-2137
健康推進課 医療年金係へのお問い合わせ
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