福祉医療費助成制度について
福祉医療費助成制度(マル福)は、子ども・ひとり親家庭の児童・高齢身体障害者および重度身体障害者(障害児)の心身の健康の保持と生活の安定を図るため、医療費の自己負担相当額を助成する制度です。
助成を受けるためには、申請が必要です。対象となる方は申請してください。
申請場所
健康推進課 または各支所 地域生活係
1.福祉医療費の支給対象者
名称 | 対象者 | 所得制限(注釈2) |
---|---|---|
乳幼児(未熟児)及び小中高生等(注釈1) | ・18歳に達した最初の3月31日までの児童 | 所得制限なし |
ひとり親家庭の児童 |
・18歳に達した最初の3月31日までの児童 (健康保険が社保本人を除く) |
所得制限あり |
高齢身体障害者 |
・65歳以上の身体障害者手帳4~6級を持っている方 (健康保険が社保本人を除く) |
所得制限あり |
重度身体障害者(障害児) |
・身体障害者手帳1~3級を持っている方 ・療育手帳Aを持っている方 ・精神障害者手帳1級および自立支援医療受給者証を持っている方(注釈3) |
所得制限あり (社保本人のみ) |
- (注釈1)「乳幼児(未熟児)及び小中高生等」は平成28年8月1日から18歳まで拡充しました。
- (注釈2)所得制限基準額表は下記ファイルリンクをご覧ください。
- (注釈3)「重度身体障害者(障害児)」は令和6年8月1日から精神障害者手帳1級および自立支援医療受給者証所持者が追加となりました。
2.福祉医療費受給者証の交付申請について
交付申請に必要なもの
- 健康保険証または健康保険情報の確認できるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ、マイナポータル画面の医療保険の資格情報)
- 身体障害者手帳または療育手帳(注意)高齢身体障害者および重度心身障害者(障害児)
- 精神障害者手帳1級および自立支援医療受給者証(注意)重度心身障害者(障害児)
- 所得課税証明書または個人番号同意書 (注意)転入者および他市町村課税の方
更新申請について
「福祉医療費受給者証」は毎年8月1日に更新となります。(一部の方を除く)
更新対象者には7月下旬に受給者証を送付します。
(※所得審査により非該当や制度変更となる方には、その旨の通知を送付します)
3.助成を受けるには
県内の医療機関を受診する場合
医療機関に健康保険証またはマイナ保険証、資格確認書と一緒に福祉医療費受給者証を提示することで、医療費の自己負担分が無料になります。
※ただし、精神障害者手帳1級に基づく受給者の精神病棟への入院費用は助成対象外です。
医療費の自己負担分を支払った場合
次のような場合で医療費の自己負担が発生したときは、申請により払い戻しされます。
- 県外の医療機関を受診したとき
- 医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作ったとき
- 受給者証を医療機関窓口で提示し忘れたとき
- 日本スポーツ振興センターの災害共済給付を申請したが、給付を受けられなかったとき
- 公費負担医療の併用で自己負担があったとき
申請に必要なもの
- 申請書
- 領収書
- 福祉医療費受給者証
- 健康保険証または健康保険情報の確認できるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ、マイナポータル画面の医療保険の資格情報)
- 振込口座の通帳
- 公費負担医療を併用して受診した場合は、受給者証や決定通知書 等
助成対象外
- 健康保険適用外の医療費
- 入院時の食事療養費の一部負担金、差額ベッド代 等
- 健康診断や予防接種、文書料、薬の容器代 等
4.日本スポーツ振興センターの災害共済給付について
学校管理下でのケガ・病気については、福祉医療費受給者証(マル福)を使用しないでください!
学校管理下(授業中や課外指導中、休憩時間、登下校中、部活動等。※スポ少活動は含みません)でのケガ・病気などにより医療機関にかかる場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象として災害共済給付金が支給されます。(医療費総額が5,000円以上のもの)
そのため、マル福の対象とはなりません。
医療機関にかかる場合には、次のことに注意してください。
- 医療機関の受付窓口・医師に「学校(管理下)でのケガ・病気です」と伝えてください。
- 会計時にはマル福を使わず、自己負担分を支払ってください。
※災害共済給付を申請したが給付対象外となった場合、マル福から自己負担分を支給します。(手続き等に関しては3.助成を受けるには を参照してください)
5.各種届出
こんな時には届出が必要となります。必要書類をお持ちの上、窓口までおいでください。
届出が必要な場合 | 届出に必要なもの |
---|---|
死亡、転出、転居したとき | 受給者証 |
氏名に変更があったとき | 受給者証 |
加入している健康保険に変更があったとき |
健康保険証または健康保険情報の確認できるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ、マイナポータル画面の医療保険の資格情報)、 受給者証 |
身障手帳、療育手帳、精神手帳、自立支援医療受給者証の内容に変更があったとき |
受給者証、身障(療育・精神)手帳、 健康保険証または健康保険情報の確認できるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ、マイナポータル画面の医療保険の資格情報)、 精神手帳の場合:自立支援医療受給者証 |
ひとり親家庭でなくなったとき |
健康保険証または健康保険情報の確認できるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ、マイナポータル画面の医療保険の資格情報) 受給者証 |
受給者証を汚した、破いた、なくしたとき(再交付) | 受給者証(汚損・破損したもの) |
生活保護の決定を受けたとき | 決定通知、受給者証 |
この記事に関するお問い合わせ先
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-2137
健康推進課 医療年金係へのお問い合わせ
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更新日:2024年12月02日