高額な診療を受ける皆さまへ(後期高齢者医療)

更新日:2023年03月31日

高額な診療を受ける皆さまへ

入院などの高額な医療費がかかる場合に限度額適用・標準負担額減額認定証(区分1・2)または限度額適用認定証(現役1・2)を提示すると、保険適用の医療費の自己負担額と入院時の食事代等が減額されます。

申請について

後期高齢者医療制度の被保険者が属する世帯の課税状況から、所得区分が判定されます。

限度額適用・標準負担額減額認定証の交付対象となるのは、世帯の全員が住民税非課税で低所得1・2に該当する方です。
また自己負担割合3割の現役並み所得者のうち、現役1・2に該当する方は「限度額適用認定証」の交付対象となります。

申請前にご連絡をいただければ所得区分の確認をいたします。

限度額適用・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証のの交付対象について(自己負担割合3割)
所得区分 詳細
現役並み所得者
現役3
課税所得690万円以上
住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役並み所得者
現役2
課税所得380万円以上
住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役並み所得者
現役1
課税所得145万円以上
住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
限度額適用・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証のの交付対象について(自己負担割合1割(注釈))
所得区分 詳細
一般 現役並み所得者、低所得者以外の方
低所得者2(区分2) 属する世帯の世帯員全員が住民税非課税である方
低所得者1(区分1) 世帯員全員が住民税非課税で、各種収入から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方

 (注釈)令和4年10月1日から、1割の方のうち、一部の方は2割になります。

自己負担限度額(月額)について

同一月に(複数の)医療機関等で支払った自己負担額の合計額が下記の自己負担限度額を超えた場合は、限度額を超えて支払った額が「高額療養費」として支給されます。

支給の対象となる方には、診療月の約2か月後に申請書を送付いたしますので、期日までに申請してください。

なお、2回目以降は申請されている口座に支給しますので、振込先口座に変更がない場合は手続きは不要です。

自己負担限度額(月額)の詳細(自己負担割合3割)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者
現役3

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<140,100円(注釈4)>

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<140,100円(注釈4)>

現役並み所得者
現役2

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<93,000円(注釈4)>

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<93,000円(注釈4)>

現役並み所得者
現役1

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<44,400円(注釈4)>

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<44,400円(注釈4)>

自己負担限度額(月額)の詳細(自己負担割合1割(注釈1))
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
一般

18,000円

(注釈2)、(注釈3)

57,600円<44,400円(注釈4)>
低所得者2(区分2) 8,000円 24,600円
低所得者1(区分1) 8,000円 15,000円

 

  • (注釈1) 令和4年10月1日から、1割の方のうち、一部の方は2割となります。
  • (注釈2) 外来療養の限度額に関する配慮措置として、令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来療養の窓口負担割合の引き上げに伴う自己負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
    この場合、外来療養の負担限度額について、従来の限度額(18,000円)と、配慮措置の限度額{6,000円+(医療費-30,000円)×10%}(医療費が30,000円未満の場合は、医療費を30,000円とする)の低い方を適用します。
  • (注釈3) 1年間(8月~翌年7月)の外来の自己負担額の上限は144,000円です。
  • (注釈4)< >(括弧)内は、限度額を超える高額療養費の支給を受けた月が、直近12か月以内に4回以上ある場合、4回目からの限度額となります。

入院したときの食事代について

入院したときは、下記の標準負担額を自己負担します。区分1・2の減額認定証をお持ちの方は医療機関に提示すると以下のとおり食事代が減額されます。

入院したときの食事代の詳細
所得区分 1食あたりの食事代
現役並み所得者・一般 460円
低所得者2(区分2)
90日までの入院
210円
低所得者2(区分2)
過去12か月(区分2の減額認定を受けている期間に限る)で90日を超える入院
160円
低所得者1(区分1) 100円

90日以上の入院をした場合

区分2の減額認定証をお持ちの状態で90日以上の入院をされた場合、申請により食事代の標準負担額が減額になります。
病院に支払った領収書、減額認定証をお持ちの上、手続きをお願いします。

証をなくした・破いてしまった・汚してしまったとき

身分証明書をお持ちの上、役場健康推進課(3番窓口)および山本・琴丘支所地域生活係へおいでください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-2137
健康推進課 医療年金係へのお問い合わせ
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