後期高齢者医療保険料の特別徴収平準化について

更新日:2023年03月31日

後期高齢者の特別徴収(年金からの天引き)は、4月・6月・8月に「仮徴収」、10月・12月・翌年2月に「本徴収」として納めていただいていますが、収入の変動などで前年度の仮徴収額と本徴収額の差が大きくなっている方がおり、このまま仮徴収を行うと1年間の保険料が前半(仮徴収)と後半(本徴収)で偏ったままになってしまいます。
 そこで、1年間を通じて保険料額ができるだけ均等(平準化)になるよう調整いたします。

「仮徴収」、「本徴収」とは?

仮徴収

  • 4月
  • 6月
  • 8月

前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めていただきます。

本徴収

  • 10月
  • 12月
  • 翌年2月

確定した年間保険料額から、仮徴収で納めた額を差し引き、残った額を3回に分けて納めていただきます。

「平準化」とは?

 仮徴収額は、原則として前年度2月の特別徴収額と同額になりますが、収入の変動などにより、仮徴収額と本徴収額の差が大きくなる場合があり、このまま仮徴収を行うと1年間の保険料天引き額が前半(仮徴収)と後半(本徴収)で偏ったままになってしまいま。
 そこで、1年間を通じて保険料天引き額ができるだけ均等になるよう6月8月の徴収額を変更し、特別徴収額の平準化を図ります。

平準化の対象外の方

  1. 4月の保険料額と6月の保険料額の差が4,000円未満の方
  2. 普通徴収(納付書や口座振替で納付)の方

(注意)平準化を行っても、再度収入が変動するなどして保険料額が変わった場合は、年度内での保険料額の差が大きくなることがあります。

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〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
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