新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免について
三種町では、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の減免措置を行っております。
保険税(保険料)の減免の対象となる方
- 対象者1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
- 対象者2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、次のア~ウの全てに該当する被保険者
- ア.事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
- イ.前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
- ウ.収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
対象となる保険税(保険料)
令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が定められている保険税(保険料)および令和4年度末に国民健康保険の被保険者の資格を取得した等の理由により令和5年4月1日以降に普通徴収に係る保険税の納期限が到来するもの。
(注意)年金特別徴収については特別徴収対象年金給付の支払日に該当する保険税(保険料)
減免額
- 対象者1 対象となる保険税(保険料)の全額
- 対象者2 減免対象保険税(保険料)額(A × B / C) × 減免割合(D)
- :世帯の被保険者全員について算定した保険税(保険料)額
- :主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
- :主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
- :主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じて次の表により算定した減額割合
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合(D) |
---|---|
300万円以下 | 全部(10分の10) |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
(注意)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除。
申請手続
(1)国民健康保険税減免申請手続きについて
申請には次の様式を記入の上、ご提出ください。
様式 | 備考 |
---|---|
申請書(PDFファイル:69.8KB) 申請書(Excelファイル:15.4KB) 申請書 記入例(PDFファイル:104.1KB) |
対象者1、2ともに必要 |
状況等申告書(PDFファイル:109.2KB) 状況等申告書(Excelファイル:19.7KB) 状況等申告書 記入例(PDFファイル:121.2KB) |
対象者1、2ともに必要 |
収入見込額申請書(PDFファイル:57.5KB) 収入見込額申請書(Excelファイル:21KB) 収入見込額申請書 記入例(PDFファイル:73.7KB) |
対象者2のみ必要 |
(注意)医師の診断書や収入状況等がわかる書類(売上帳、現金出納帳、給与明細など)を添付してください。
提出先・お問い合わせ先
三種町役場 税務課窓口(1階5番窓口)
電話 0185-85-4828
(2)後期高齢者医療保険料
申請には下記リンクより各申請書をダウンロード、記入の上、ご提出ください。
秋田県後期高齢者医療広域連合ホームページ「制度に加入(脱退)するとき、保険証」
(注意)医師の診断書や収入状況等がわかる書類(売上帳、現金出納帳、給与明細など)を添付してください。
提出先・お問い合わせ先
三種町役場 健康推進課窓口(1階3番窓口)
電話番号 0185-85-2137
この記事に関するお問い合わせ先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4828
税務課 賦課係へのお問い合わせ
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-4828
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更新日:2023年06月22日