届出が必要なとき

更新日:2023年03月31日

 次のようなときは、14日以内に届出をお願いします。

届出が遅れると???

取得の届出…

 国保に届出をした日ではなく、資格を取得した月までさかのぼって保険税を納めなければなりません。

喪失の届出…

 他の健康保険に加入していながら国保の保険証を使って受診した場合は、国保が負担した医療費を全額返還しなければなりません。また、届出が遅れてしまったために保険税を二重に支払ってしまうこともあります。

届出の窓口

 健康推進課または各支所地域生活係

国保に加入するとき

国保に加入の場合と届出に必要なもの

 

こんなとき 届出に必要なもの
1 他の市町村から転入してきたとき
(職場の健康保険に加入していないとき)
転入先に国保加入者がいて、転入により世帯主が変わる場合のみ、加入者全員の保険証
2 他の健康保険の資格を喪失したとき
  • 健康保険資格喪失証明書(やめた職場で発行)
  • 福祉医療費受給者証
(注意)倒産やリストラなど非自発的な失業の場合は「雇用保険受給資格者証」もお持ちください。
3 他の健康保険の扶養からはずれたとき
  • 扶養除外証明書(扶養していた方の職場で発行)
  • 福祉医療費受給者証
4 生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
5 子どもが生まれたとき 出産育児一時金の申請手続については「国民健康保険の給付/出産育児一時金」のページをご覧ください。

(注意)厚生年金や共済組合などの老齢年金を受けている方で、その加入期間が20年以上または40歳以降に10年以上ある方は「退職者医療制度」の対象となりますので、1~3の手続きの際は、年金証書もお持ちください。

国保を脱退するとき

国保を脱退の場合と届出に必要なもの
  こんなとき 届出に必要なもの
1 他の市町村に転出するとき 保険証
2 他の健康保険に加入したとき
  • 国保と職場の保険証(被扶養者の分も含め全員分)
  • 福祉医療費受給者証
3 生活保護を受けることになったとき
  • 保険証
  • 保護開始決定通知書
4 亡くなった方がいるとき

その他

その他の場合と届出に必要なもの
  こんなとき 届出に必要なもの
1 住所・世帯主・氏名が変わったとき 保険証(加入者全員の分)
2 保険証をなくしたり、汚損、破損したとき
  • 汚損、破損した保険証
  • 身分を証明するもの(免許証など)
3 就学のため、他の市町村に居住するとき
  • 保険証
  • 在学証明書(申請年度に発行されたもの)または学生証の写し

(注意)高齢受給者証をお持ちの70歳以上の方は、届出の際、保険証とあわせてお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-2137
健康推進課 医療年金係へのお問い合わせ
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