一部負担金の減免について

更新日:2023年03月31日

 町の国民健康保険には、災害など特別な事情で生活が一時的に苦しくなり、病院等の一部負担金の支払いが困難となった場合に、一部負担金の徴収猶予または免除を受けられる制度があります。詳しいことについては、健康推進課にお問い合わせください。

一部負担金とは

 保険医療機関で支払う医療費の自己負担額(医療費の3割~2割)です。
 また、対象は、入院・外来の保険医療(医科・歯科・調剤)であり、はり、きゅう、あんま、マッサージの施術などは対象となりません。

特別な事情

 一部負担金の支払義務者である世帯主が次のいずれかに該当する場合

  • 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
  • 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
  • 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  • その他、上記に類する事由があったとき。

条件・内容

1 徴収猶予

 世帯主および世帯員(被保険者)の収入合計(必要経費控除後)が生活保護基準以下の場合、一部負担金の支払いを一定期間猶予します。
 なお、徴収猶予を受けるには、世帯主および世帯員(被保険者)の預貯金の合計額が、生活保護基準に徴収猶予月数を乗じた額以下であることと、猶予期間後に、猶予した一部負担金を確実に納付できる見込みがあることが必要です。

 徴収猶予期間6か月以内

2 免除

 世帯主および世帯員(被保険者)の収入合計(必要経費控除後)が生活保護基準以下の場合、一部負担金の支払いを一定期間免除します。
 なお、免除を受けるには、世帯主および世帯員(被保険者)の預貯金の合計額が、生活保護基準の3か月以下であることが必要です。

 免除期間3か月以内 (注意)必要と認められる場合は、延長可能

その他

 上記の特別な事情に該当しない恒常的な低所得を理由とする申請はできません。その場合は、福祉制度での対応となりますので、ご相談ください。
 また、一部負担金徴収猶予および免除の申請は、国民健康保険税の滞納の有無に関係なく申請できます。

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-2137
健康推進課 医療年金係へのお問い合わせ
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