倒産やリストラなどにあった方へ

更新日:2023年03月31日

 国民健康保険では、倒産やリストラなどで職を失った方が、在職中と同程度の負担で医療保険に加入することができるよう、国民健康保険税と医療機関にかかるときの自己負担限度額について、負担軽減制度があります。
 軽減制度の適用を受けるには届出が必要ですので、該当する方は、健康推進課または各総合支所地域生活係で手続きをしてください。
(注意)国保加入中の方が失業し、下記の要件に該当する場合も対象となります。

対象者

 次のすべての要件を満たしている方

  •  三種町国民健康保険に継続して加入中、もしくは新規加入される方
  •  離職時点で65歳未満であること
  •  「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが次のいずれかに該当すること
    •  倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)
       … 11,12,21,22,31,32
    •  雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)
       … 23,33,34

 (注意)高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は該当となりません。

軽減措置の内容

(1)国民健康保険税の軽減

 国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、失業されたご本人の前年の給与所得をその30/100とみなして保険税を算定します。

軽減期間 離職日の翌日から翌年度末までの期間

(2)自己負担限度額の軽減

 医療費の自己負担が高額になった場合、世帯の所得区分に応じて決まる限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。軽減は、所得区分の判定の際、給与所得を(1)と同様に30/100とみなして判定を行います。

届出に必要なもの 「雇用保険受給資格者証」

  • (注意)国保加入手続きの際、受給資格者証がまだお手元にない場合は、発行され次第お届けください。
  • (注意)紛失された場合などは、ハローワークで再発行を受けられます。手続きの詳しいことは、ハローワーク能代(電話54-7311~3)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-2137
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