高額医療・高額介護合算療養費

更新日:2023年03月31日

 医療費の負担と介護費の両方の負担があることによって、家計の負担が重くなっている場合に、その負担を軽減するために、平成20年4月からもうけられた制度です。
 同じ世帯の同一の医療保険(健康保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度など)の加入者の方について、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その自己負担の合計が「高額医療・高額介護合算制度」の自己負担限度額を超えた場合に、申請によって、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
 申請方法など、詳しいことについては、健康推進課にお問い合わせください。

自己負担限度額(国保と介護の合算の場合:年額)

自己負担限度額 70歳未満の方
所得区分 70歳未満の方
(ア)901万円超 212万円
(イ)600万円超901万円以下 141万円
(ウ)210万円超600万円以下 67万円
(エ)210万円以下(注意)住民税非課税世帯除く 60万円
(オ)住民税非課税世帯 34万円
自己負担限度額 70歳以上75歳未満の方
所得区分 70歳以上75歳未満の方
現役並み所得
上位所得者
67万円
一般 56万円
低所得者II 31万円
低所得者I 19万円

(注意)各所得区分の要件については、「国民健康保険の給付/高額療養費」のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-2137
健康推進課 医療年金係へのお問い合わせ
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