高額療養費
医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、1か月の限度額を超えた分は高額療養費として、あとから支給されます。
対象となる方には、高額療養費が発生した月の2か月後(4月に病院を受診し高額療養費が発生した場合は6月)に、町から通知でお知らせしますので、健康推進課または各支所地域生活係に申請してください。
なお、令和4年4月から支給申請にかかる手続きの簡素化を実施しており、高額療養費に該当された場合は、初回の申請をしていただくことで、次回以降高額療養費に該当された場合は、申請に来庁されることなく、自動的に希望口座へ高額療養費を支給します。
申請に必要なもの
- 申請書(通知に同封しています)
- 振込口座がわかるもの(通帳など)
(注意)世帯主以外の方が代理で受領する場合は、世帯主の印鑑もお持ちください。 - 簡素化に関する承諾書
高額療養費が支給される場合とは...
入院など、あらかじめ高額な医療費がかかることがわかっている場合、「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていると窓口での自己負担額が自己負担限度額(月額)までになります。健康推進課または各支所地域生活係に申請してください
(申請に必要なもの 保険証)。(注意)こちらの証は毎年8月に更新申請のお手続きが必要となります。
70歳未満の方の場合
- 自己負担額が1か月の限度額を超えたとき
同じ方が同じ月内に同じ医療機関で支払った自己負担額が、自己負担限度額(月額)を超えたときは、その超えた分があとから支給されます。
また、過去12か月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、「4回目以降」の限度額を超えた分が、あとから支給されます。 - 同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
一つの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払ったときは、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
病院から処方箋が出て薬局でお薬をもらう院外処方があったときは、処方箋を出した病院と薬局の医療費自己負担は合算して計算します。
例1)A子さん、B男さん(どちらも70歳未満)の二人世帯があるとします。
同じ月にA子さんが病院に入院、B男さんが病院に通院し、院外処方で薬局にかかったとき、以下のような医療費自己負担をした場合の高額療養費は、
- A子さん 病院(入院) 57,600円
- B男さん 病院(外来) 6,000円+薬局(外来)18,000円=24,000円
世帯の医療費(合算)は 57,600+24,000=81,600円
この世帯の自己負担限度額(月額)が57,600円だった場合、81,600-57,600=24,000 24,000円が高額療養費となります。
例2)C美さんが同じ月に病院に入院と通院をし、院外処方で薬局にかかったとき、以下のような医療費自己負担をした場合の高額療養費は、
- 病院(入院) 35,400円
- 病院(外来) 6,000円+薬局(外来)10,000円 =16,000円
外来分の病院+薬局の医療費合計は21,000円に満たないため合算対象外となり、この世帯の己負担限度額(月額)が35,400円だった場合、高額療養費は発生しません。
総所得金額等 | 3回目まで | 4回目以降 |
---|---|---|
住民税課税世帯 901万円超 |
252,600円 医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 |
140,100円 |
住民税課税世帯 901万円以下600万円超 |
167,400円 医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 |
93,000円 |
住民税課税世帯 600万円以下210万円超 |
80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算 |
44,400円 |
住民税課税世帯 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上の方の場合
70歳以上の方の限度額は、外来(個人単位)(A)を適用します。入院の場合は外来+入院(世帯単位)(B)を適用します。
なお、低所得者I・IIの方は、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を、現役並みI・IIの方は「限度額適用認定証」の交付を受ける必要がありますので、健康推進課または各支所地域生活係に申請してください(申請に必要なもの 保険証)。
所得区分 | 負担割合 | 外来(個人単位) (A) |
外来+入院(世帯単位) (B) |
---|---|---|---|
現役並みIII |
3割 |
252,600円
|
252,600円
|
現役並みII 課税所得380万円以上 690万円未満 |
3割 | 167,400円
|
167,400円
|
現役並みI 課税所得145万円以上 380万円未満 |
3割 | 80,100円
|
80,100円
|
一般 | 2割 | 18,000円 (注釈1) |
57,600円 過去12か月以内に4回以上該当した場合、4回目以降は44,400円 |
低所得 II |
2割 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得 I |
2割 | 8,000円 | 15,000円 |
- 「現役並みI~III」
同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上である70歳以上75歳未満の被保険者がいる方。ただし、70歳以上75歳未満の被保険者が一人で、その方の年間収入額が383万円未満である場合や70歳以上75歳未満の被保険者が二人以上で、年間収入額の合計が520万円未満である場合などは、申請すれば2割負担となります。 - 「低所得者II」
70歳以上の方で、世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者I以外の方) - 「低所得者I」
70歳以上の方で、世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得計算は控除額を80万円として算定)を差し引いたときに0円になる方
(注釈1) 8月~翌年7月の年間限度額は144,000円
70歳未満の方と70歳以上が同じ世帯の場合
70歳未満の方と70歳以上の方が同じ世帯の場合は、医療費を合算して高額療養費の請求をすることができます。この場合の計算方法は次のとおりです。
- 70歳以上の方の自己負担限度額をまず計算。
(注意)【70歳以上の方の場合】の「外来(個人単位)(A)」の限度額まで
入院もある場合には外来分の計算後、「外来+入院(世帯単位)(B)」の限度額まで - 「1」に70歳未満の方の合算対象基準額を加算。
(注意)70歳未満の方の21,000円以上の自己負担を「1」に加算 - 70歳未満の自己負担限度額にあてはめて計算。
【70歳未満の方の場合】の(1)の自己負担限度額を超えた分が支給されます。
例3)D雄さん(70歳未満)とE太郎さん(70歳以上)の一般区分にあたる世帯があるとします。
同じ月にD雄さんが入院し、E太郎さんが2つの病院に通院して片方の病院から処方箋が出て薬局にかかったとき、以下のような医療費自己負担をした場合の高額療養費は、
- D雄 病院(入院) 75,000円
- E太郎 病院(外来) 8,000円
病院(外来) 1,000円+薬局(外来) 2,300円 =3,300円
70歳以上の方の自己負担額をまず計算します。【70歳以上の方の場合】の「外来(個人単位)(A)」の金額は一般区分 18,000円なので(8,000+3,300)-8,000=0
この時点では限度額未満なので高額療養費は発生しません。
つぎに70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額を加算します。今回の場合は70歳以上の人の自己負担額すべてが計算対象ですので(8,000+3,300)+75,000=86,300
最後に70歳未満の自己負担限度額にあてはめて計算します。この世帯の自己負担額が一般区分 57,600円だとすると 86,300-57,600=28,700 この世帯の高額療養費は28,700円になります。
【厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合】(長期高額疾病)
高額な治療を長期間継続して行う必要がある次のような特定疾病をお持ちの方は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示すれば、自己負担額は年齢にかかわらず1か月10,000円(人工透析を要する70歳未満の上位所得者は20,000円)までとなります。該当する方は、健康推進課または各支所地域生活係に申請してください。
対象となる方
- 先天性血液凝固因子障害の一部の方
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方
- 人工透析が必要な慢性腎不全の方
特定疾病療養受療証の申請に必要なもの
- 保険証
- 申請書(医師の意見を記載)
(注意)特定疾病の記載のある身体障害者手帳、更生医療券などにより、医師の意見書を省略できる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-2137
健康推進課 医療年金係へのお問い合わせ
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更新日:2023年03月31日