出産育児一時金(国民健康保険)

更新日:2023年04月01日

 被保険者が出産したときに支給されます。
 妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産の場合でも支給されます。

支給額

  • 産科医療補償制度加入の分娩機関(注釈)で出産したとき 50万円
  • 産科医療補償制未加入の分娩機関で出産したとき 48万8千円
  • (注釈)分娩機関…病院、診療所、助産所
  • (注意)秋田県内の分娩機関は、すべて産科医療補償制度に加入しています。

支給方法

直接支払制度

 分娩機関で直接支払制度の手続きをとると、国保から分娩機関に出産育児一時金を直接支払いますので、まとまった出産費用をご用意いただかずに済みます。出産費用が50万円未満で収まったときは、差額を支給します。

直接支払制度を利用しない場合

 退院時に出産費用全額をいったん支払っていただき、あとで健康推進課または各支所地域生活係に申請をしてください。

申請に必要なもの

申請に必要なもの一覧表

 

差額を申請する場合 直接支払制度を利用しない場合
保険証 必要 必要
出生証明書(死産・流産の証明) (分娩機関から発行されます。) なし 必要
直接支払制度合意文書 (分娩機関から発行されます。) 必要 なし
出産費用の領収・明細書 (分娩機関から発行されます。) 必要 必要
振込口座がわかるもの(通帳など) 必要 必要

 

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-2137
健康推進課 医療年金係へのお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
役に立たなかった理由はなんですか?
役に立たなかったとご回答の場合は、その理由もお教えください。
このページは見つけやすかったですか?