入院される方へ
入院治療は、一般的に医療費が高く、医療機関に支払う自己負担額が大きくなります。入院の際は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、医療機関への支払いが限度額までとなります。あらかじめ健康推進課または各支所地域生活係に申請してください。
(注意)限度額は、年齢や所得により決まります。詳しくは、「国民健康保険の給付/高額療養費」のページをご覧ください。
申請に必要なもの
保険証
また、入院したときの食事代は、1食あたり決められた標準負担額を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。
住民税非課税世帯の方および低所得者I・IIの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」が必要になりますので、健康推進課または各支所地域生活係に申請してください。
申請に必要なもの
保険証
入院した場合の食事代の標準負担額(1食あたり)
令和6年6月1日から1食あたりの標準負担額が引き上げられました。
一般の方(下記以外の方) (注釈1) | 490円 |
---|---|
住民税非課税世帯 過去12か月の 入院日数 90日までの入院 |
230円 |
低所得者II (注釈2) 過去12か月の 入院日数 90日を超える入院 |
180円 |
低所得者I (注釈3) | 110円 |
- (注釈1) 指定難病患者等は280円となります。
- (注釈2) 「低所得者II」
70歳以上の方で、世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者I以外の方) - (注釈3) 「低所得者I」
70歳以上の方で、世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得計算は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方
この記事に関するお問い合わせ先
〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-2137
健康推進課 医療年金係へのお問い合わせ
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更新日:2024年06月01日