高額な診療を受ける皆さまへ(国民健康保険)

更新日:2023年03月31日

「認定証」などを提示すれば、窓口での支払いが一定金額にとどめられます

 手術など高額な診療を受けて、窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、認定証を提示することで限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。

高額な診療を受けるとき

  1.  国保、後期高齢者医療など、ご加入の医療保険へ、事前に認定証の交付申請をします。
  2.  病院・薬局などに認定証を提示します。これにより窓口支払いが上限額までとなります。

(注釈窓口の支払いの上限額(月あたり)は、所得に応じて異なります。詳しくは、「国民健康保険の給付/高額療養費」のページの「自己負担限度額」をご覧ください。

高額な診療を受ける際について
高額な診療受診者 事前の手続き 病院・薬局などで
  • 70歳未満の方
  • 70歳以上の非課税世帯等の方
  • 70歳以上の現役並み1、2の方
加入する医療保険に「認定証」(限度額適用認定証)の交付を申請してください 「認定証」を窓口に提示してください
70歳以上75歳未満で、一般と現役並み3の方 必要ありません 「高齢受給者証」を窓口に提示してください
75歳以上で、一般と現役並み3の方 必要ありません 「後期高齢者医療被保険者証」を窓口に提示してください

「認定証」を提示しない場合は、高額療養費の支払いは従来どおりの手続きになります。
(高額療養費の支給申請をしていただき、支払った窓口負担と限度額の差額が、後日、ご加入の医療保険から支給されます)

「認定証」の事前申請の方法など、詳しいことは、ご加入の医療保険に直接お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-2137
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