ご存知ですか?「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」

更新日:2023年03月31日

 学生の方は、所得が少ない等の理由で国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合が多いため、在学期間中の保険料の納付を猶予する「学生納付特例制度」があります。
 対象となる方は、大学等に在学する20歳以上の方で、本人の前年所得が118万円以下の方となります。

 また、学生でない50歳未満の方の場合には、本人および配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」があります。

 これらの制度の申請を行わず、保険料を未納のままにしておくと、不慮の事故などにより障害が残った場合に、障害年金を受けることができなくなります。

 なお、承認された期間は老齢基礎年金を受け取るために必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。就職などで、収入が得られるようになった場合は、将来受け取る年金を増額するため、10年以内であれば、保険料を納めることができる「追納制度」を利用されることをお勧めします。

 制度の利用手続きなど詳しいことは、お問い合わせください。

「学生納付特例制度」の対象となる学生

 学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限1年以上)、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。また、夜間・定時制課程や通信制課程の方も含まれますので、ほとんどの方が対象となります。

 申請に必要なもの 在学証明書(原本)もしくは学生証のコピー

(注意)20歳の最初の学生納付特例制度の申請には上記確認書類が必要ですが、翌年度以降の申請については、毎年4月頃に日本年金機構から申請ハガキが届きますので、必要事項を記入の上、ポストに投函してください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-2137
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