国民年金の保険料免除制度

更新日:2023年03月31日

  • 国民年金保険料の免除制度
     国民年金には、経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合、申請をして承認されると、保険料の納付が免除される申請免除制度があります。
     申請免除制度には、保険料の全額が免除される全額免除と、保険料の一部を納付し、残りの保険料が免除される一部納付があります。一部納付には、4分の1納付、半額納付、4分の3納付の3種類があります。
     本人・配偶者・世帯主の前年の所得が一定額以下の場合に、全額免除または一部納付が承認されます。
     また、退職(失業)を理由とした特例免除制度もあります。特例免除は、申請する年度または前年度において退職(失業)の事実がある場合に対象となり、失業された方の所得を除外して免除の審査を行います。
  • 法定免除
     国民年金では、障害年金を受給されるようになっても、20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入しなければなりませんが、保険料の納付については法律によって免除される制度もあります(法定免除)。具体的には障害基礎年金を受けている方、障害厚生(共済)年金を受けている方で障害等級が1級または2級が対象となります。
     また、生活保護法による生活扶助を受けている方も対象となります。

 上記の免除手続きについては、健康推進課医療年金係または各支所地域生活係にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒018-2401
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
閉庁日:土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:0185-85-2137
健康推進課 医療年金係へのお問い合わせ
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