居宅介護支援における特定事業所集中減算
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算することとされています。
すべての居宅介護支援事業者は、「居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書」を作成し、算定の結果、紹介率最高法人が80%を超えた場合は、当該報告書を町に提出してください。(算定の結果、紹介率最高法人が80%を超えない場合は、報告書の提出は不要ですが、5年間保存してください。実地指導等において確認する場合があります。)
平成30年4月の制度改正により、平成30年4月1日以降の判定対象サービスが次のとおり変更となりました。
判定対象サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
参考
平成12年3月1日老企36(平成30年4月1日改正後_特定事業所集中減算関係部分抜粋)PDF形式 (PDFファイル: 2.1MB)
判定期間
- 前期 各年度3月1日~8月末日 ⇒ 減算適用期間 10月1日~3月31日まで
(平成30年度前期分については、4月1日~8月末日) - 後期 各年度9月1日~2月末日 ⇒ 減算適用期間 4月1日~9月30日まで
提出期限
- 前期 各年度の9月15日
- 後期 各年度の3月15日
15日が土曜・日曜・祝祭日の場合は、その翌日。
減算の要件
正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において前月6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えていること。
三種町における正当な理由の範囲
- 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合など、サービス事業所が少数である場合
- 特定地域居宅介護支援加算を受けている事業者の場合
- 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど、事業所が小規模である場合
- 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
- サービスの質が高いことなどを理由とした利用者の希望を勘案した場合。その場合、利用者からの理由書(任意様式)の提出を受けること
- その他特別な事情がある場合(任意様式で客観的な理由を示すこと)
通所介護、地域密着型通所介護の居宅サービス計画の算出方法
平成28年4月からは、通所介護を位置づけた計画と地域密着型通所介護を位置づけた計画を別に算定することになりますが、平成28年5月30日付け厚生労働省事務連絡(介護保険最新情報Vol,553)及び平成30年3月23日付け厚生労働省事務連絡(介護保険最新情報Vol.629 問135)が発出され、通所介護又は地域密着型通所介護のいづれかにまとめて算定しても差し支えないと整理されました。
介護保険最新情報Vol,553 (PDFファイル: 117.2KB)
介護保険最新情報Vol.629 問135 (PDFファイル: 707.1KB)
算定表(様式)
この記事に関するお問い合わせ先
秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8(三種町役場1階)
開庁時間:月曜日~金曜日(午前8時30分~午後5時15分まで)
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更新日:2023年03月31日